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職務発明などの該当性と
機関帰属について
A.発明審査委員会が職務発明の該当性を審議(学長が決定)
本学で生み出された発明で、教職員が本学の費用その他の支援に基づいて完成させた場合、または本学が管理する施設設備を利用して行なった研究の成果に基づいて完成させた場合は職務発明に該当します。
B.発明審査委員会が機関帰属の可否を審議(学長が決定)
本学で生み出された職務発明は原則として、本学帰属とし、知的財産本部で一元管理し、TLO等を介して特許の活用を推進していきます。
上記の考え方は本学教職員に対して適用されますが、本学と契約関係にある研究者等についても同様の取り扱いとなります。
なお、本学(機関)の帰属にならなかった発明に関する特許を受ける権利は、発明者に帰属することになります。
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