知 的 財 産 本 部     
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発明審査員会における審査手順










職務発明の判断
 職務上の研究に関する発明か否か、又は学内の施設等を使用した発明か否かの観点から判断します。

個人帰属
 大学が承継できないと判断を受けた発明は、原則として発明者に帰属しますが、詳細については知的財産本部へご相談ください。

新規性等の判断
 発明者の新規性、進歩性及び事業性の観点から判断します。

出願
 大学が承継すべきと判断された発明は、知的財産本部で一元管理し、特許出願・中間処理業務を行います。


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