セクハラ等の各種ハラスメントの防止
セクシュアル・ハラスメントとは?
セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」)とは,相手方の意に反する性的な言動を行い,相手に勉学・研究・課外活動・就労などに不利益を与えたりすることをいいます。
| (1) | 職務上又は研究・教育上の地位を利用したり,あるいは利益,不利益を条件にして性的要求をすること。(地位利用型・対価型) |
| (2) | 職務や勉学の遂行を妨げるなどの職場・勉学環境を悪化させること(環境型) |
セクハラは,男性から女性はもちろん,女性から男性へ,同性間でも問題となります。また,教員・職員から学生(又は学生から教員・職員)・教員・職員・学生などそれぞれの同僚や同級生及び先輩・後輩(上司・部下)の間においても問題となります。
更に,日本人の間ではセクハラと感じなくても,外国人の場合には社会的・文化的・宗教的な違いからセクハラとして受け止められる場合があります。
本学の取組み
男女雇用機会均等法の改正により,平成11年4月,雇用主に「セクシュアル・ハラスメントの防止」が義務付けられました。新潟大学では,「人権問題委員会」を設置し,人権問題に関する基本方針の策定並びにセクハラに関する諸規程等を制定するとともに,各部局に相談員を配置しました。
相談の方法,流れ
セクハラを受けたとき,見たときは,相手に対して言葉と態度でハッキリと「自分は望んでいない」こと,「不快である」ことを伝えることがセクハラを繰り返させないことになります。相手が目上の人や上級生であっても,自分の意思を伝えることが大事です。
もし,セクハラにあったときは,あなたが悪いわけではないので,相手に「ノー」と言えなくても自分を責める必要はありません。1人で悩んだりせずに,誰かに相談するか,大学の相談員に相談してください。
相談員は,相談者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに,知り得た秘密を厳守しますので,安心して相談してください。相談員は,どこの部局の相談員に対しても親身に相談にのります。
相談窓口
各部局には,「相談員」を配置していますが,相談する対象によって,直接の相談も受けています。お気軽に相談ください。
職員に関する相談
総務部人事課 内線6032,6033
学生に関する相談
学務部学生支援課「学生なんでも相談窓口」 内線7524
※学生なんでも相談窓口では,下記のリーフレットを配付しています。
「セクシュアル・ハラスメント」(PDF:640KB)
「ひとりで悩まないで」(PDF:643KB)
学内規程等
セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(PDF:131KB)
セクシュアル・ハラスメントの防止等のために職員及び学生等が認識すべき事項についての指針(PDF:173KB)
セクシュアル・ハラスメントの苦情相談等に関する留意事項(PDF:177KB)
アカデミック・ハラスメント
新潟大学では,学生の良好な勉学環境を確保する観点から,学生に対するアカデミック・ハラスメント(教育・研究の場における権力を利用した嫌がらせ)の防止等について,職員・学生に呼び掛けています。
学生のみなさんで,アカデミック・ハラスメントを受けて困っている方は,各学生委員会委員,各学生関係窓口のほか,学務部学生支援課に相談してください。(プライバシーや秘密は,確実に守られます。)
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