授業料免除及び徴収猶予制度

授業料免除制度

 新潟大学の学生(科目等履修生又は研究生を除く。以下同じ。)で,授業料の納付が困難な者について,授業料を免除する制度があります。

 下記のいずれかに該当し,各期ごとに願い出た者について,選考の上,決定されます。

(1) 経済的理由により納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 授業料の当該期の納期前6か月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)又は納期中に,学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付が著しく困難であると認められる場合
(3) 上記に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合

授業料徴収猶予制度(延納又は月割分納)

 新潟大学の学生(科目等履修生又は研究生を除く。以下同じ。)で,授業料の納付が困難な者について,授業料の徴収を猶予する制度があります。下記のいずれかに該当し,各期ごとに願い出た者について,選考の上,決定されます。

(1) 経済的理由により納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付が困難であると認められる場合
(3) 行方不明の場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合

 授業料の徴収猶予の期間は,前期分については9月15日まで,後期分については3月10日までとする。
 月割分納の場合の額は,授業料年額の12分の1に相当する額とし,その納付期限は,毎月15日とする。8月分及び9月分は8月10日,3月分は3月10日とする。

 授業料を納付すると授業料の免除又は徴収猶予の対象にはなりませんので,注意してください。

 ただし,授業料納入後,風水害等の災害により被害を受けた等の特別な事情がある場合は対象となることがあります。

平成23年度授業料免除実績(一般学生)

  出願者数 全額免除 半額免除 免除者
合計
免除者の
対学生比
経済的事由 風水害等の事由 小計 経済的事由 風水害等の事由 小計
前期 1,792 88 57 145 1,417 15 1,432 1,577 12.5%
後期 1,751 428 89 517 1,076 22 1,098 1,615 12.8%
合計 3,543 516 146 662 2,493 37 2,530 3,192  

*学部学生,大学院生,養護教諭特別別科生の合計

授業料免除・徴収猶予制度における家計基準,学力基準等については,下記の項目をクリックし,参照してください。

お問い合わせ先

学務部学生支援課 奨学支援係 電話:025-262-6089

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