新潟大学修学支援貸与金制度
平成24年度 新潟大学修学支援貸与金貸与者応募要領
1.目的
新潟大学修学支援貸与金制度は,家計事情等の理由により,一時的に必要となる学資(学会参加旅費,書籍代,教材費,授業料など)の支弁が困難な学生に対して修学支援金を貸与することにより,学修環境の確保を支援することを目的としています。
2.申請資格
本学の学部及び大学院の学生(研究生,科目等履修生等の非正規学生を除く。)で,次のいずれかに該当する者とします。
- (1)家計事情等の理由により,一時的に必要となる学資の支弁が困難となった者
- (2)前号に準ずる者
3.修学支援貸与金(以下「貸与金」という。)
| (1) | 貸与金の額は,一時金として,5万円,6万円,7万円,8万円,9万円又は10万円のうちから申請者が選択することとなります((3)の場合を除く。)。 |
| (2) | 貸与金は,無利子の貸与とします。 |
| (3) | 貸与中の貸与金の合計が10万円を超えない場合は,その差額の範囲内で1万円単位で再応募ができます。 |
4.申請期間
申請期間は,4月及び10月の年2回とします。ただし,家計事情が急変した者(学資負担者の死亡,失職や風水害等の災害などによるもの。)にあっては,年度を通じて当該事由が生じたときに申請ができます。
| 区分 | 申請期間 |
|---|---|
| 第1次募集 | 平成24年4月16日(月)~平成24年4月20日(金) |
| 第2次募集 | 平成24年10月1日(月)~平成24年10月5日(金) |
| 家計急変者 | 年度を通じて,当該事情が生じたとき。 |
5.貸与人数
| 区分 | 第1次募集 | 第2次募集 | 家計急変者 |
|---|---|---|---|
| 人数 | 7人程度 | 7人程度 | 4人程度 |
※貸与は予算の範囲内で行うので,応募人数又は希望する貸与金の額により貸与人数が増減します。
また,家計急変者の貸与にあっては,予算の範囲を超えた場合は,申請を受け付けないことがあります。
6.申請手続
次の書類を上記4の「申請期間」内に学務部学生支援課奨学支援係へ提出(旭町地区の学生は所属学部・研究科の学務係を経由して提出)してください。
- (1)新潟大学修学支援貸与金申請書(所定様式)(PDF:8KB)
- (2)新潟大学修学支援貸与金請求・振込依頼書(PDF:28KB)(預金通帳の表紙裏面のコピーを添付する。)
- (3)新潟大学修学支援貸与金借用証書及び返還計画書(返還誓約書)(PDF:11KB)
- (4)学資負担者の前年の所得証明書(給与所得者の場合は,源泉徴収書を添付する。)
- (5)家計急変を申請事由とする場合は,それを証明できる書類等
7.貸与者の選考
| (1) | 貸与者の選考は,申請者からの提出書類を基に,学長が選考し決定します。 |
| (2) | 選考結果は電話で連絡しますので,貸与が決定した者は学務部学生支援課奨学支援係(旭町地区の学生は所属学部・研究科の学務係)で決定通知書を受領してください。 |
8.貸与金の交付
貸与金の交付は,貸与決定者が指定する預金口座(郵便預金口座を除く。)に本学の指定日に振込みを行います。
9.貸与金の返還
| (1) | 貸与金の返還は,貸与を受けた日から2年以内に完了しなければなりません。ただし,返還を完了しなければならない日が,卒業(修了)する日を超えるときは,卒業(修了)する日までに返還を完了しなければなりません。 |
| (2) | 貸与決定者は,あらかじめ提出した返還計画書に基づいて返還することになります。 |
| (3) | 返還方法は,本学の指定する預金口座に,本学が指定する期日までに現金を振り込むこととなります。その際の振込手数料は本人負担とします。 |
10.本学が行う返還請求
貸与決定者が,次のいずれかに該当するときは,直ちに貸与金の返還を求めます。
- (1)疾病等により成業の見込みがなくなったとき。
- (2)退学したとき。
- (3)本学の学内規則等に規定する懲戒等の処分を受けたとき。
- (4)申請内容に虚偽の事実があったとき。
- (5)その他貸与者として適当でないと判断される事実があったとき。
11.その他
お問い合わせ先
新潟大学学務部学生支援課奨学支援係
電話番号:025-262-7337
- 教育の特色
- 学費・経済支援制度
- 授業関連情報
- 生活上の注意
- キャンパスライフ
- 進学・就職・キャリア支援
- 留学情報について
- 担当窓口はこちらです
