ビザ、在留資格認定

【在留資格認定証明書の交付申請】

新潟大学に外国人留学生として留学するためには、日本国の法律である「出入国管理及び難民認定法」に定める、在留資格「留学」等を取得しなければなりません。(「留学」の場合、在留期間は、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月又は1年です。)
日本の在外公館へ在留資格「留学」の査証の申請をする前に、あらかじめ日本国内に在住する本人の関係者(大学の職員,学費又は滞在費を支弁する者,親族等)が法務省入国管理局で、在留資格認定証明書の交付申請をして、この証明書の交付を受けておくと便利です。

あなたの研究の指導をする、新潟大学の指導教員等と十分に連絡を取り合い、「在留資格認定証明書交付申請書」を作成して下さい。

記入箇所
申請に係る注意事項

代理人が申請した後,1ヶ月から3ヶ月後に留学の「在留資格認定証明書」が交付されます。代理人がこの証明書を留学生に郵送し,留学生は旅券と共に日本の在外公館に提示すれば,短期間で査証の発給を受けることができます。

こうした事情を考慮して、入学時期に間に合うよう準備をして下さい。

なお,出願あるいは受験等で来日する場合は「短期滞在」の在留資格でも差し支えありませんが,合格して入学する時は「留学」等の在留資格に切り替える必要があります。(ただし、本国に帰国の上,「留学」等の在留資格を取得する必要がある場合もあります。)

<参考>
外務省の「査証(ビザ)」についてのページはこちら
法務省入国管理局の「在留資格」についてのページはこちら

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