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寄附金に対する税法上の優遇措置

新潟大学への寄附の税法上の優遇措置について

新潟大学へのご寄附は,税法上の優遇措置が受けられます。
ご寄附いただいた寄附金については,下記の基準により課税所得から控除されます。
本学からお送りする寄附金領収書を控除明細書としてご利用いただき,確定申告によりお手続きをしてください。

法人からのご寄附

■所得税の優遇措置

 その年の寄附した寄附金が2,000円を超える場合,その超えた金額が当該年の所得から控除されます。
 ただし,寄附金の額が総所得金額等の40%を上回る場合は,40%が限度となります。


■個人住民税(県民税・市町村税)の優遇措置

 寄附をした翌年の1月1日現在,新潟県内にお住まいの方は,寄附した年の翌年の個人住民税10%が軽減されます。

 ※ただし,関川村にお住まいの方は,村条例により県民税4%のみの軽減となっています。

 新潟県以外にお住まいの方は,それぞれの都道府県・市町村により取扱いが異なりますので,お住まいの都道府県・市町村にお問合せ願います。


【寄附金による税額軽減の例】

寄附金による税額軽減の例


個人からのご寄附

全額損金算入が可能です。



課税所得から控除を受けるには

1 所得税と個人住民税の控除を受けようとする場合

本学からお送りする「寄附金領収書」を添付して,翌年の3月15日までに,最寄りの税務署で確定申告を行ってください。
※税務署で確定申告を行うと,所得税と個人住民税の両方の控除を受けることができます。

所得税と個人住民税の控除を受けようとする場合

2 個人住民税のみ控除を受けようとする場合

本学からお送りする「都道府県民税・市町村民税寄附金税額控除申告書」「寄附金領収書」を添付して,翌年の3月15日までに,お住まいの市区町村税務窓口で申告を行ってください。

個人住民税のみ控除を受けようとする場合