安全保障輸出管理

更新情報・お知らせ

平成24年5月17日 部局輸出管理責任者・担当者一覧、部局輸出管理担当者問合せ先一覧を更新しました。
平成23年12月9日 経済産業省「外国ユーザーリスト」が改定されました。


安全保障輸出管理とは

概要

  武器や軍事転用可能な貨物・技術が、国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して行っている輸出等の管理です。
 日本では外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき実施されており、規制の対象となっている物の輸出、技術の提供を行う場合は、経済産業大臣の許可を取得する必要があります。許可が必要な案件について無許可で輸出・提供すると、法律に基づき刑事罰と行政罰が課せられます。
 なお、安全保障輸出管理は大学・研究機関における研究活動を阻害することを意図したものではありませんので、適切な研究活動に基づく貨物の輸出及び技術の提供であれば、許可を取得できます。



関係法令・規程等



安全保障輸出管理に係る学内運用体制について


学内手続き

 大学においては、以下の例のような研究活動における国際交流や外国人研究者・留学生への技術提供などが規制の対象となる可能性があります。


主な機会 主な具体例
①留学生・外国の研究者への研究指導 実験装置の貸与
技術情報を書面、FAX、USBメモリ等を用いて提供
電話、電子メール、インターネット、共有サーバー等で提供
会議、打合せ
研究指導、技能訓練
②外国の大学や企業との共同研究
③外国の大学との大学間協定・部局間協定
④研究試料などの外国への持ち出し 研究試料、サンプル等の送付・携行
装置、機器類等の送付・携行
⑤外国からの施設見学 研究施設の見学
工程説明、資料配布
⑥外国の研究者などが参加する非公開の講演会・展示会 技術情報を口頭で提供
技術情報をパネルに展示又はパンフレットで提供

 このような研究活動を行う場合、行為を行おうとする教職員本人が「事前確認シート」を作成し、部局輸出管理担当者に提出することが定められています。
 詳しくは、パンフレット『国際社会の平和と安全のために』(PDF:1,499KB)の頁7~18「運用マニュアル」をご参照いただくか、部局輸出管理担当者(下記一覧参照)又は産学連携課(内線:5367)までお問合せください。

様式類(学内限定)


部局輸出管理責任者・担当者)



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