企業等との共同研究

 共同研究制度は,民間機関(企業)等と大学とが,お互いのもつ知識・情報,設備,技術・経験等を共有して,対等の立場で研究を遂行するものです。

共同研究契約における間接経費の導入について(平成22年度からの取扱)

趣旨

 本学では,教育・研究と並ぶ第三の使命として,社会との連携及び協力を重視しており,新潟大学の研究成果の社会への還元に積極的に取り組んでまいりました。さらに「産学官連携を推し進める効率的な体制を整備し,優れた研究成果を社会・地域に還元する。」ことを目標に掲げ,より一層,産学官連携活動を推進していくこととしております。
 従来,これらの取り組みに係る経費は運営費交付金等を財源としておりましたが,この取り組みのさらなる推進のため,他大学の状況等を踏まえて検討してまいりました結果,平成22年度から実施される共同研究に対し間接経費を導入することといたしました。直接経費の他に間接経費として直接経費の10%に相当する額を計上していただくことになります。今後,これらの経費を有効に活用し,本学の研究成果を広く社会・地域へ還元するよう努力していく所存でございますので,ご理解及びご協力をお願い申し上げます。

使途

 ご負担いただいた間接経費は,以下のような使途に利用されます。

1. 共同研究及び産学官連携活動の推進に要する経費
2. 知的財産の創出・育成・活用に要する経費
3. 産学官連携・知的財産管理体制の整備・充実に要する経費

流れ

研究計画の策定

 企業等の担当者,教員(研究者),事務担当,地域共同研究センターらが協議して計画を立てます。

【分類】

 研究の分類には2つの形態があります。

1) 企業等から研究者及び研究経費等を受け入れて,本学において共同して行う研究
2) 企業等から研究経費等を受け入れて,本学及び企業等それぞれの場所において分担して行う研究

共同研究申込書の作成・提出

 研究代表者(本学教員等)が申込書を作成し,企業等が確認・押印の上,事務担当に提出

※共同研究の事前調査等において,企業側からの希望により秘密保持に関する取り決めを文書をもって取り交わす場合

審議・承認

 大学において,内容を精査し利害関係の有無,教育研究活動への影響などを含めた審査を行います。

契約締結・経費納入

 承認された後,双方の押印による契約書の取り交わし(民法上の契約行為)を行います。企業等は,請求書発行日から20日までに経費を納入していただきます。

※条文については双方協議の上で修正が可能です。

研究の実施

 研究期間は経費の納付が確認された日から契約終了日までとなります。複数年度の契約も可能です。

 詳細並びに受託研究と共同研究との違いについては,地域共同研究センターのオリジナルサイトをご覧ください。

※1

発明が生じた場合の取扱い(特許等)

共同研究の成果として発明が生じた場合は共同出願とし,その特許は共有となります。ただし,企業等が認めれば,大学単独でも出願ができます。また,成果を基に企業等が,あるいは大学が独自に得た成果については,互いの同意を得て単独で出願することができます。
これら知的財産についてお知りになりたい方は,新潟大学知的財産本部にお問い合せください。
※2

共同試験研究促進税制の適用

企業等が国公私立大学と共同研究を行った場合,企業等が支出した試験研究費の一定割合が,法人税(所得税)から控除されます。
※3

共同研究促進のための国有敷地の廉価使用措置

企業等が国立大学等との共同研究を行うための施設を大学等敷地内に整備し,ある一定の要件を満たす場合,敷地の使用料を減額することができます。
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