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コンプライアンス(法令の遵守)

情報公開窓口

情報公開請求のご案内

情報公開窓口

〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050
新潟大学総務部総務課
TEL : 025-262-6025
FAX : 025-262-6539

法人文書の開示請求方法について

法人文書の範囲

本学の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録等であって、本学の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。
ただし、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの等は除きます。

開示請求の方法

開示請求をされる方は、情報公開窓口へ御相談の上、「法人文書開示請求書」(PDF:15KB)に必要事項を記入し、総務部総務課あて提出願います。
開示請求は郵送による提出は可能ですが、電話、電子メール、FAXによる請求はできません。

各種申請様式

情報公開に関する規程

法律に基づく情報提供

※独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条に規定する情報

組織に関する情報

業務に関する情報

財務に関する情報

役職員の報酬・給与に関する情報

評価及び監査に関する情報

会計検査院決算報告掲記事項

平成22年度 検査報告掲記事項是正処理状況調書

労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表

関連サイトへのリンク

法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル管理簿

その他

動物実験関係

情報公開 手数料について

手数料の額は、「国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程」に定められています。

開示請求に係る手数料

書面で請求する場合は、1件の法人文書につき300円です。

開示の実施に係る手数料

開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、本学の定める算定方法(PDF:77KB)に従って基本額(複数の実施方法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し、当該額が開示請求手数料の額に達するまでは無料、開示請求手数料の額を超える場合は当該額から開示請求手数料の額を差し引いた額となります。

(例) 開示請求手数料が300円の場合

300ページある法人文書を閲覧する場合

100枚までごとにつき100円 → 基本額 300円 → 300円以下のため無料

300ページある法人文書の写し(白黒)の交付を受ける場合

用紙1枚につき10円 → 基本額3000円 → 3000円-300円=2700円

300ページある法人文書のうち100ページは閲覧し、残りの200ページは写し(白黒)の交付を受ける場合

閲覧に係る基本額100円 + 写しの交付に係る基本額2000円 = 基本額の合算額2100円   2100円-300円=1800円

手数料の納入方法

手数料の納入は、
(1)窓口において現金による納入
(2)銀行振込による納入
のいずれかで納入してください。

銀行振込口座

第四北越銀行 内野支店 普 1658281
国立大学法人新潟大学 学長 牛木 辰男

開示実施手数料の減免

生活保護を受けているなど経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認められる方については、開示請求1件につき2000円を限度として、開示実施手数料の減額又は免除を受けることができます。減額又は免除を受けたい方は、「開示実施手数料の減額(免除)申請書」に必要証明書を添付して提出してください。

国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程 (抜粋)

(法人文書の開示に係る手数料の額及び徴収方法)

第26条 国立大学法人新潟大学情報公開実施規程(平成16年規程第72号)に基づく法人文書の開示請求に係る手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 開示の請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)開示請求に係る法人文書一件につき300円

(2) 開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)開示を受ける法人文書一件につき、別表第22(PDF)の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にはその合算額。以下「基本額」という。)。ただし、基本額(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が前号に定める額に相当する額(次のイ~ニのいずれかに該当する場合には、それぞれ当該イ~ニに定める額。以下この号において同じ。)に達するまでは無料とし、前号に定める額に相当する額を超えるときは当該基本額から前号に定める額に相当する額を減じた額とする。

 情報公開法第12条第1項の規定に基づき独立行政法人等から事案が移送された場合においては、当該独立行政法人等が情報公開法第17条第1項の規定に基づき定める開示請求にかかる手数料の額のうち、学長が当該独立行政法人等と協議して定める額
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年5月14日法律第42号。)第12条の2第1項の規定に基づき行政機関の長から事案が移送された場合においては、同法施行令第13条第1項第1号に定める額に相当する額のうち本学が負担するものとして、学長が当該行政機関の長と協議して定める額
 情報公開法第12条第1項の規定に基づき独立行政法人等へ法人文書の一部について移送した場合においては、前号に定める額に相当する額のうち本学が分担するものとして、学長が当該独立行政法人等と協議して定める額
 情報公開法第13条第1項の規定に基づき行政機関の長へ法人文書の一部について移送した場合においては、前号に定める額に相当する額のうち本学が負担するものとして、学長が当該行政機関の長と協議して定める額

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を一件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における前項第2号ただし書きの規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。

(1) 一の法人文書ファイル(国立大学法人新潟大学文書管理規程第2条に規定するものをいう。)にまとめられた複数の法人文書

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書

3 開示請求手数料は、開示請求を受け付けるときに徴収し、開示実施手数料は、開示の実施をするときに徴収するものとする。