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被災した学生への特別措置

被災した学生への経済的支援

重要なお知らせ

  • 【令和6年能登半島地震被災者対象 】 入学料・授業料免除についてはこちら

1.令和6年度特定災害枠入学料免除(新入生対象)

以下の災害(特定災害)により被害を受けた世帯の学生に対して、令和6年度入学料免除(以下「特定災害枠入学料免除」という。)を行います。選考の上、入学料の半額または全額を免除することがあります。

特定災害

・ 東日本大震災
・ 平成二十八年熊本地震
・ 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害
・ 平成三十年北海道胆振東部地震
・ 令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害
・ 令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害

(1)対象となる者
令和6年度に入学した本学学生(非正規学生を除く)のうち、以下の①及び②~⑤のいずれかに該当する者

① 特定災害により被害を受け、市町村等の発行する「罹災証明書」が提出できる者。
② ①の災害により、自身または主たる学資負担者の居宅または自営店舗が損壊する被害を受けた者。ただし、罹災証明書にて「半壊」以上の認定を受けた場合に限る。
③ ①の災害により、主たる学資負担者が死亡した、または申請時点において行方不明である者。
④ ①の災害により、主たる学資負担者の勤務または自営する企業等が休廃業等となり、収入・所得が災害発生前を大きく下回った者。
⑤ ①の災害により、自身または主たる学資負担者の居住地が警戒区域または計画的避難区域に指定され、避難を余儀なくされた者。

(2)申請手続
次の書類を所定の入学手続期間内に、入学手続書類と一緒に提出してください。提出先は入学手続案内等で確認願います。
各種様式はこちらを確認しダウンロードしてください。

入学料免除申請書(別記様式第1号)

提出書類確認票

家庭調書及び別紙「入学料免除・徴収猶予申請必要書類一覧」に記載のある各種証明書類

 (3)結果通知
免除等の結果は、令和6年8月中旬頃に通知する予定です。不採用または半額免除の場合は、その旨を告知された日から起算して30日以内に、指定された金額の入学料を納入していただきます。納入しない場合は、本学学則の規定により除籍となりますので十分ご注意ください。

(4)留意事項

学部学生(私費外国人留学生を除く)で、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)に申請した者(日本学生支援機構給付奨学金に申請した者)

・新制度の採用が【第Ⅰ区分(全額免除)】で決定している者は特定災害枠入学料免除に申請することはできません。
・新制度の採用が【第Ⅱ区分(2/3免除)】または【第Ⅲ区分(1/3免除)】で決定している者、または新制度に申請中で採用が決定していない者は申請可能です(特定災害枠入学料免除と新制度とを比較して免除額が高い方の結果を適用)。ただし、新制度に申請中の者が【第Ⅰ区分(全額免除)】の決定を受けた場合は、特定災害枠入学料免除を受けることができなくなります。

学部学生(私費外国人留学生を除く)で、申請から書類提出期間満了までの間に新制度の採用が【第Ⅱ区分(2/3免除)】または【第Ⅲ区分(1/3免除)】で決定し、入学料の納入について通知を受けた者

通知の内容のとおり入学料を納入してください。特定災害枠入学料免除の結果が新制度による入学料免除の結果を上回った場合は、その差額分を還付(返金)します。

①②以外の者で、入学手続時に入学料免除・徴収猶予申請を行い入学料未納の者

特定災害枠入学料免除の対象者の要件を満たす場合は、改めて申請を行うことができます。ただし、申請書類を確認した結果、特定災害枠入学料免除の対象者の要件を満たさないことが判明した場合は,通常の入学料免除・徴収猶予の申請者として取り扱います。

申請書類受理後、記載内容や添付書類の内容についての確認のため、大学から連絡することがありますので、自身で罹災状況等をよく把握しておいてください。また、書類の追加提出を求めることがあります。電話やメールで連絡を受けた場合は指示に従ってください。

「特定災害枠授業料免除(令和6年度前期)」に申請する場合は、「特定災害枠入学料免除」の申請必要書類を一部省略することができます。

(5)問い合わせ先
〒950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050番地
新潟大学学務部学生支援課奨学支援係(総合教育研究棟A棟1階学生支援課1番窓口)
電話:025-262-6089 E-mail:menjyo@adm.niigata-u.ac.jp

2.特定災害枠授業料免除

以下の災害(特定災害)により被害を受けた世帯の学生に対して、令和6年度前期分授業料免除(以下「特定災害枠授業料免除」という。)を行います。選考の上、授業料の半額又は全額を免除することがあります。

特定災害

・ 東日本大震災
・ 平成二十八年熊本地震
・ 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害
・ 平成三十年北海道胆振東部地震
・ 令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害
・ 令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害

(1)対象となる者
本学学生(非正規学生を除く)のうち、以下の①及び②~⑤のいずれかに該当する者

① 特定災害により被害を受け、市町村等の発行する「罹災証明書」が提出できる者。
② ①の災害により、自身又は主たる学資負担者の居宅又は自営店舗が損壊する被害を受けた者。ただし、罹災証明書にて「半壊」以上の認定を受けた場合に限る。
③ ①の災害により、主たる学資負担者が死亡した、又は申請時点において行方不明である者。
④ ①の災害により、主たる学資負担者の勤務又は自営する企業等が休廃業等となり、収入・所得が災害発生前を大きく下回った者。
⑤ ①の災害により、自身又は主たる学資負担者の居住地が警戒区域又は計画的避難区域に指定され、避難を余儀なくされた者。

(2)申請手続・日程等(期限厳守)
次の日程により申請を受け付けますので、必要書類を揃え、指定の期間内に「エントリー」、「入力」及び「登録」をし、出力した申請書類等を指定の書類提出期間に「郵送」で提出してください。

日程

① エントリー:令和6年4月1日(月)~4月19日(金)
② 申請情報入力(登録):令和6年5月13日(月)~5月31日(金)
③ 申請書類提出:令和6年6月10日(月)~6月21日(金)(必着)

※1 日程は変更になる可能性がありますので、今後の連絡通知に注意してください。
※2 「学務情報システム」の「学生情報」→「免除」から、期間内に申請情報の「入力」及び「登録」をしてください。
※3 申請情報登録画面において、「申請理由」欄には必ず最初に「【特定災害枠】」と入力してから、その後に続く文章を入力してください。
※4 申請情報登録画面において、「災害費」欄では「その他風水害」を選択し、「罹災額が確認できる書類の写(建物修繕解体費の領収書の写等)」により確認できる合計金額を入力してください。「罹災額が確認できる書類の写(建物修繕解体費の領収書の写等)」が提出できない場合は、金額の入力は不要です。

提出方法・提出先

申請書類を以下の宛先へ『レターパックライトにより郵送』してください。
〒950-2181
新潟市西区五十嵐2の町8050番地 新潟大学学務部学生支援課奨学支援係 宛

※1 レターパックライトは郵便局等で購入して下さい。(1枚370円です。)
※2 レターパックライト「品名」の欄内に「特定災害枠授業料免除申請書類 在中」と記入してください。
※3 レターパックライト表面の左下余白に「在籍番号」を記入してください。

(3)結果通知
令和6年8月中旬に学務情報システムによりお知らせします。
審査結果を、「学務情報システム」→「学生情報」→「学生カルテ」→「免除情報」に掲載しますのでご確認ください。

(4)令和6年度前期分授業料の納入
半額免除を許可された者、または不許可となった者は、令和6年8月27日(火)に指定の授業料額を引き落としますので、前営業日までに口座に入金してください。

(5)審査について

・ 家計基準…「罹災額が確認できる書類の写(建物修繕解体費の領収書の写 等)」を提出できる場合,罹災額を総所得金額から控除して判定します。
・ 学力基準…通常の授業料免除と同様に判定します。

(6)留意事項

  • 日本学生支援機構給付奨学金(以下「給付奨学金」という。)に採用されている者(高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)による授業料等免除の対象者)で、支援区分が第Ⅰ区分(全額免除)の者は特定災害枠授業料免除に申請することはできません。
    ※ 支援区分が第Ⅱ区分(2/3免除)、第Ⅲ区分(1/3免除)の者、または令和6年度前期の募集で給付奨学金の新規申請を行う者は、特定災害枠授業料免除に申請可能です。特定災害枠授業料免除に採用された場合は、新制度による授業料免除と比較して免除額が高い方の結果を適用します。
  • 申請書類を確認した結果、特定災害枠授業料免除の対象者の基準を満たさない場合は、通常の後期分授業料免除・徴収猶予の申請者として取り扱います。なお、令和2年度以降入学の学部学生(私費外国人留学生を除く)については通常の授業料免除は対象外のため、授業料徴収猶予申請者として取り扱われるか、または申請を辞退することになります。
  • 必ず入力期間中に申請情報の「入力」及び「登録」をしてください。入力期間後に申請情報が「未入力」又は「一時保存」の状態である場合、いかなる理由(登録されていると勘違いしていた、パソコンの不具合など)であっても申請を受け付けつけることはできません。また、入力期間の最終日は、授業料免除システムへのアクセスが集中します。入力期間後に、申請情報の「入力」及び「登録」をすることはできませんので、早めの「入力」及び「登録」を心がけてください。
  • 申請書類受理後、記載内容や添付書類の内容についての確認のため、大学から連絡することがあります。あらかじめ家族に確認し、よく把握しておいてください。また、書類の追加提出を求めることがあります。電話やメールで連絡を受けた場合は指示に従ってください。なお、申請情報に入力された電話番号に連絡しますので、申請情報には本人の「携帯電話番号」を必ず入力してください。
  • やむを得ない事情(帰省、旅行、アルバイト、クラブ活動はやむを得ない事情とは認めません)により、期間内に提出できない場合は、事前に学生支援課奨学支援係へ連絡し、手続きについて指示を受けてください。期間経過後の申し出は原則受け付けませんので注意してください。

(7)問い合わせ先
新潟大学学務部学生支援課奨学支援係(総合教育研究棟A棟1階1番窓口)
電話:025-262-6089、7337(平日8:30~17:15)
(本学から申請者あてに、この番号から連絡することがありますので、事前に携帯電話に登録するなどして、連絡があった場合は確実に対応できるようにしてください。)
E-mail:menjyo@adm.niigata-u.ac.jp

なお、こちらに授業料免除及び徴収猶予関係情報として、授業料免除・徴収猶予関係日程やQ&Aも掲載していますので、参照してください。