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奨学金

【給付型】日本学生支援機構の奨学金

日本学生支援機構は、人物・学業ともに優れ、かつ、経済的理由により修学困難な学生に対し、学資の貸与を行うことにより、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする独立行政法人です。

1 概要

日本学生支援機構の給付奨学金は、令和2(2020)年4月から実施される国の高等教育における修学支援新制度(以下「新制度」という。)のひとつとして、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念することがないよう、国費を財源とした返還義務のない奨学金を支給することにより、進学を後押しするものです。
新制度により、給付奨学金の支給対象の学生は、授業料等の免除も同時に受けることができます。

 〈奨学金制度の改正による支援拡充について〉
 ・【令和6年度から】授業料減免等の中間層への拡大 (文部科学省WEBページPDFファイル)
   ※理工農支援は私立学校が対象です。新潟大学は、多子世帯のみ支援の対象となります。
 ・【令和7年度から】多子世帯の大学等授業料、入学金の無償化 (文部科学省WEBページPDFファイル)

2 奨学金の支給月額

区分 自宅通学者 自宅外通学者
学部 第Ⅰ区分 29,200円
(33,300円)
66,700円
第Ⅱ区分 19,500円
(22,200円)
44,500円
第Ⅲ区分 9,800円
(11,100円)
22,300円
第Ⅳ区分
(多子世帯に限る)
7,300円
(8,400円)
16,700円

※ 「自宅外通学」の月額を選択する場合、自宅外通学であることを証明する書類の提出が毎年必要です。
※ 生活保護(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。

給付奨学金受給中に、同時に受け取ることができる第一種貸与奨学金の月額は以下のとおりです。

区分 自宅通学者 自宅外通学者
学部 第Ⅰ区分 0円 0円
第Ⅱ区分 0円 0円
第Ⅲ区分 20,300円
(25,000円)
13,800円
第Ⅳ区分
(多子世帯に限る)
26,500円
(20,000円、31,400円)
23,100円

※ 生活保護(扶助の種類を問いません)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。

3 募集及び申込み

春と秋の二回募集します。奨学生募集案内は、学務情報システム連絡通知によりお知らせします。
また、生計維持者の死亡・事故・病気・失職(非自発的失業の場合に限る)又は震災・火災・風水害等による被災により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に奨学金の必要があり、要件を満たす場合に随時受け付ける制度として「家計急変採用」があります。家計が急変した事由が申込時の3ヶ月以内である場合に限り、申請できますので、希望する人は学務部学生支援課へ相談してください。

新潟大学在学生を対象に、令和6年度日本学生支援機構給付奨学生および貸与(第一種・第二種)奨学生の新規申請者を募集します。
新規申請希望者は、制度の内容等を理解した上で、PDFファイル「令和6年度日本学生支援機構奨学金新規申請資料について」に従って、奨学支援係へ新規申請資料の請求を行ってください。
なお、令和6年度入学者の新規申請については、「新潟大学入学手続案内」のとおり申請資料の請求を行ってください。

4 奨学生の選考及び採用

学力・人物・その他の基準(大学への入学時期等)について審査し、奨学生としての適格者を日本学生支援機構へ推薦します。
日本学生支援機構で家計(収入および資産)を含めた審査・選考を行い、奨学生として採用されます。

5 奨学生の手続

奨学生に採用されると次の手続があります。
くわしくはこちらをご覧ください。

a. 採用手続

採用者には奨学生証等を配布します。
自宅外月額の支給を受ける学生は、自宅外を証明する書類を提出します。

b. 在籍報告

在籍状況や通学形態等の申告内容に変更がないこと等について、毎年2回(4月・10月)インターネットを通じて報告(入力)する必要があります。
※期限までに報告がない場合、給付奨学金の支給および授業料免除による支援が停止しますので、注意してください。

c. 継続願の提出および適格認定(家計・学業等)

毎年10月頃に、日本学生支援機構が奨学生本人と生計維持者の所得の情報(マイナンバーにより取得)や4月実施の在籍報告で報告された資産額に基づき、支援区分の見直し(適格認定(家計))を実施します。
また、毎年4月頃に大学が、各奨学生の学業成績・学修意欲の確認を行い、給付奨学金継続の可否等を判断します。(適格認定(学業等))
適格認定(学業等)の実施にあっては、毎年12月頃に「奨学金継続願」の提出が必要です。
※「奨学金継続願」の提出を怠ると、給付奨学金の支給および授業料免除による支援が停止しますので、注意してください。

d. 異動届の提出

通学形態(自宅通学・自宅外通学)を変更する場合、速やかに届出が必要です。
また休学、退学、留学等異動がある場合は、速やかに所属学部の学務係に申し出るとともに学務部学生支援課へも連絡してください。

6 奨学金の休止・停止又は廃止

奨学生に採用された後、休学や学業不振等により奨学金の給付条件を欠くことになった場合は、奨学金が休止・停止又は廃止されます。
※懲戒による退学処分などの場合は、給付された奨学金の返還が必要になることがあります。

お問い合わせ先

学務部学生支援課 電話:025-262-7337