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【新入生向け】入国制限および入国後の検疫などについて

【新入生向け】入国制限および入国後の検疫などについて(2020年9月10日現在)

(1)査証の効力の停止について
 
日本政府の水際対策として,以下の対象国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力の停止及び査証免除措置停止を実施しています。本措置により,以下の対象国から新規に渡日する留学生については,措置期間中,日本に入国できなくなっています。(措置期間は更新され得ます。)
  (参照)外務省ホームページ
   「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」(8月30日)

(2)入国拒否の対象について
 出入国管理及び難民認定法による上陸拒否の対象として法務省が指定する者は次のとおりです。
 上陸拒否の対象について(9月1日現在)
 (参照)法務省ホームページ
  「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
 (参照)法務省ホームページ
  「上陸拒否対象地域一覧」

(3)検疫の強化
《すべての国・地域からの入国者》
 □ 検疫所長が指定する場所(自宅など(注1))で入国の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること
 □ 到着する空港等から,その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段(注2)を確保すること
 □ 入国後に待機する滞在場所と,空港等から移動する手段を検疫所に登録すること

(注1)自宅が確保されていない場合や,公共交通機関以外の移動手段が確保されていない場合は,空港近くのホテル等(個人手配・自己負担)
   学生寮(六花寮・五十嵐寮)は,トイレ・シャワー室・キッチン等共有スペースがある構造のため14日間待機する滞在場所としては対象外です。
(注2)空港から自宅・ホテル等への待機場所までの移動は,自家用車,レンタカーに加え,基準を満たすハイヤーとなります。(個人手配・自己負担)
   基準を満たすハイヤーを手配できるタクシー会社を厚生労働省が紹介しています。詳細は,下記ホームページを確認してください。
   厚生労働省HP:「基準を満たすハイヤー会社,旅行会社の紹介

 《入国した日の過去14日以内に入管法に基づく「入国拒否対象地域」に滞在歴のある場合》
 上記に加えて,
 □ 新型コロナウイルスの検査を受けること
 □ 検査結果が出るまで,原則,空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で,待機すること
  *到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は,状況によるが数時間~2日程度

 なお,検疫における新型コロナウイルスの検査結果が陰性でも,入国の次の日から起算して14日間は,自分で確保した滞在場所で待機することが要請され,保健所等による健康確認の対象となります。

(参照)厚生労働省ホームページ
 「水際対策の抜本的強化に関するQ&A
(参照)厚生労働省ホームページ
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