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【在学生向け】 新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて

[在学生向け] 新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて(2020 年5月29日現在)

【新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて】
(1)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策について
 2020 年3 月,4月,5月,6月,7月中に在留期限の満了日等を迎える外国人からの在留申請については,在留期限満了日から3か月後まで申請を受け付けることとなりました。在留期間が満了する前に,必ず東京出入国在留管理局新潟出張所に電話をしてから手続きを行ってください。
 東京出入国在留管理局新潟出張所
 TEL:025-275-4735
 〒950-0001
 新潟県新潟市東区松浜町 3710 新潟空港ターミナルビル
    なお,在留期間の満了日以降は,再入国許可又はみなし再入国許可により出国することができないことに注意してください。
 また,在留申請をすでに行っている場合の審査結果の受け取り(在留カードの交付等)は,通常は在留期間満了日から2か月後までのところ,5か月後までに延長されました。
(参照)法務省ホームページ
    「申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領(在留カードの交付等)期間の延長について」※2020.5.12更新
(参照)法務省ホームページ
              「外国人の在留申請・生活支援
(参照)法務省ホームページ
              「新型コロナウイルス感染症に関する情報

2)一時出国中の在留資格の措置
 
一時出国中に在留期限を経過した場合など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合は,申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査できることになっています。
 所属の学部・大学院の学務係と十分に連絡を取り合い,「在留資格認定証明書交付申請書(留学)」を作成し,学部・大学院の学務係へ提出してください。新潟大学が理由書を作成した上で,東京出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を代理で行います。新潟大学から「在留資格認定証明書」を受け取ったら,自国において日本の在外公館へビザを申請する際に,これを提出してください。
(参照)法務省ホームページ
    「帰国困難者及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い」※2020.3.19 更新
(参照)法務省ホームページ
              「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について」※2020.4.23更新