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【新入生向け】新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて

[新入生向け] 新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて(2020 年5月29日現在)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策について出入国管理庁は,通常は「3ヵ月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6ヵ月間」有効なものとして取り扱うことにしました。この扱いにより,6か月以内の在留資格認定証明書は,査証(ビザ)発給申請や上陸申請の際に利用することができます。
 なお,査証発給申請時に在留資格認定証明書の日付から3か月を経過している場合は,大学が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した書類が必要になります。所属学部・研究科の学務係へ相談してください。
 なお,査証の有効期間が経過した場合,在留資格認定証明書が有効であっても,日本に入国することはできません。そのため,在外公館において,査証の再申請を行う必要がありますので,注意してください。

(参照)法務省ホームページ
              「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について」(2020.3.10)
              「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について」※(2020.4.23)更新
    「外国人の在留申請・生活支援