教育職員免許状の取得または こどもと接する実習等を必要とする免許・資格の取得を希望する方へ
「こども性暴力防止法」が2026年12月25日にスタートします。
~教育実習等の実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
こども性暴力防止法の施行により、2026年12月25日から、学校や保育所、学習塾など、こども※1に対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
教育実習その他こどもと接する実習等の実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
教育職員免許状の取得を希望する場合※2またはこどもと接する実習等を必要とする免許・資格の取得を希望する場合※3は、以下の内容をよく確認してください。
※1 「こども」とは、幼児・小学生・中学生・高校生等を指します。
※2 教育学部、教育実践学研究科及び養護教諭特別別科では、卒業・修了要件上、教育実習など学校に出向いての実習が必須となっており、以下、留意点①にあるとおり、該当する場合は教育職員免許状の取得のみならず、卒業・修了ができなくなります。
※3 当該実習等が、卒業・修了要件上、必須である場合、資格を取得できないことに加え、卒業・修了ができなくなる可能性があります。
【事業者に求められる取組】
- 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
- こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
- 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【留意点(全学共通)】
- 教育実習等の計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。
なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。 - 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
- 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
- 教育実習以外のこどもと接する実習等についても、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合は、教育実習に準じて取り扱います。
【留意点①(教育学部、教育実践学研究科及び養護教諭特別別科)】
- 毎年度始めや実習参加前に性犯罪前科がない旨の誓約書等の提出を求めます。また、該当者でない旨の届出等を実習先へ提出するよう指示を行うことがあります。
- 教育実習などの実習が必修科目となっているため、性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより、教育職員免許状の取得のみならず、卒業・修了ができなくなります。
【留意点②(留意点①以外の学部及び研究科)】
- 実習等を行う蓋然性が高くなった段階で性犯罪前科がない旨の誓約書等の提出や該当者でない旨の届出等を実習先へ提出するよう指示を行うことがあります。
- 性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより、教育職員免許状その他の資格を取得できなくなる可能性があります。また、当該実習等が必修科目となっている場合は、卒業・修了ができなくなる可能性があります。
【参考】
制度の詳細は、こども家庭庁のWebサイトをご覧ください。
問い合わせ先
- 所属する学部・研究科の学務係にお問い合わせください。
- 教育学部以外の学生に係る教育実習に関しては
学務部教務課教職支援係
E-mail kyoshoku@adm.niigata-u.ac.jp