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【在学生向け】入国制限および入国後の検疫などについて(在留資格を有する外国人の再入国に関する情報)

【在学生向け】入国制限および入国後の検疫などについて(2020年9月10日現在)

(1)入国制限および検疫などについて

(2)在留資格を有する外国人の再入国について
 日本政府は,在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可する方針を発表し,現在出国中の再入国許可者の再入国から開始していくことを決定しました。
 入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者は,8月5日より,日本への再入国が認められています。
 再入国に際しては,居住国に所在する日本国大使館/総領事館において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに,滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に,新型コロナウイルスに関する検査を受けて,「陰性」であることを証明する「検査証明」の提示が必要です。
 また,入国拒否対象地域指定日以降に日本を出国した再入国許可保持者についても,日本への再入国が認められることになりました。8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続きを得た者に対しては,出国日に拘わらず,9月1日(本邦到着分)以降の再入国が認められます。再入国に当たっては,居住国に所在する日本国大使館/総領事館において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに,日本入国前に取得した新型コロナウイルスに「陰性」であることの「検査証明」の提示が必要です(滞在先の国・地域を出国する前の72時間以内に,検査を受ける必要があります)。

*詳細かつ最新情報は,外務省ホームページを参照ください。
*再入国の際に必要となる手続き・書類等については,下記のホームページを参照してください。
 外務省ホームページ
  「再入国の際に必要な手続き・書類等
*法務省ホームページ
  「入国拒否対象地域指定日一覧

(3)現在日本滞在中の在留資格保持者の再入国について
 
現在,日本に滞在中の在留資格保持者が出国する場合,9月1日以降に実施される所定の手続きを経て,再入国許可を持って出国したものについては,入国拒否対象地域からの再入国が認められることになりました。日本出国前に,追加的防疫措置に応じる旨を誓約し,出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた人が対象となります。再入国にあたっては,滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に,新型コロナウイルスに関する検査を受けて「陰性」であることを証明する「検査証明」の提示が必要になります。
*詳細かつ最新情報は,法務省ホームページを参照ください。

(4)検疫の強化
《すべての国・地域からの入国者》
□ 検疫所長が指定する場所(自宅など(注1))で入国の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること
□ 到着する空港等から,その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段(注2)を確保すること
□ 入国後に待機する滞在場所と,空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
(注1)自宅が確保されていない場合や,公共交通機関以外の移動手段が確保されていない場合は,空港近くのホテル等(個人手配・自己負担)
   学生寮(六花寮・五十嵐寮)は,トイレ・シャワー室・キッチン等共有スペースがある構造のため14日間待機する滞在場所としては対象外です。
(注2)空港から自宅・ホテル等への待機場所までの移動は,自家用車,レンタカーに加え,基準を満たすハイヤーとなります。(個人手配・自己負担)
   基準を満たすハイヤーを手配できるタクシー会社を厚生労働省が紹介しています。
   詳細は,下記ホームページを確認してください。
   厚生労働省HP:「基準を満たすハイヤー会社,旅行会社の紹介

《入国した日の過去14日以内に入管法に基づく「入国拒否対象地域」に滞在歴のある場合》
上記に加えて,
□ 新型コロナウイルスの検査を受けること
□ 検査結果が出るまで,原則,空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で,待機すること
*到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は,状況によるが数時間~2日程度

 なお,検疫における新型コロナウイルスの検査結果が陰性でも,入国の次の日から起算して14日間は,自分で確保した滞在場所で待機することが要請され,保健所等による健康確認の対象となります。

(参照)厚生労働省ホームページ
 「水際対策の抜本的強化に関するQ&A
(参照)厚生労働省ホームページ
これから海外から日本へ来られる方へ

 

(5)再入国にあたって大学への手続等
【渡日前に行うべきこと】
① まずは,再入国する時期について,指導教員や所属学部・研究科学務係へ連絡し,相談してください。
② 日本入国前に,入国後14日間の待機場所(自宅・ホテル等)・移動手段を確保して,以下のことを所属学部・研究科学務係へ連絡してください。
    ・出発地・到着地(経由地を含む)
    ・入国予定日
    ・フライト情報(乗り継ぎ便を含む)
    ・入国後の待機場所及び滞在場所
    ・空港から待機先及び滞在先までの移動手段
    ・緊急時に連絡が可能なメールアドレス
    ・携帯電話番号
③ 学生寮・国際交流会館・新潟大学借上げ宿舎・民間アパート(留学生住宅総合補償へ加入しているもの)に借りている部屋がある場合は,再入国予定日を以下のメールにお知らせください。
    〇学生寮(立花寮・五十嵐寮)
        留学交流推進課(kokusai@adm.niigata-u.ac.jp)
    〇国際交流会館・新潟大学借上げ宿舎
        留学交流推進課(intl@adm.niigata-u.ac.jp)
    〇民間アパート(留学生住宅総合補償に加入している場合)
        留学交流推進課(kokusai@adm.niigata-u.ac.jp)

【渡日したら行うべきこと】
① 飛行機が到着したら,速やかに所属学部・研究科学務係へ連絡してください。
     予定が変更された場合も,速やかに連絡してください。
②入国後,以下について,所属学部・研究科学務係へ連絡してください。
   ・新型コロナウイルスの検査の実施有無

   ・新型コロナウイルスの検査を実施した場合の結果
   ・陽性の場合は入院先等
 
(6)入国直後の健康観察について
 入国した次の日から起算して14日間,健康チェック(体温及び症状の記録)及び行動履歴の記録・保管をお願いします。
 この間,自宅等で待機し,人との接触を可能な限り控えてください。
 健康チェック票は,健康観察終了後,所属学部・研究科学務係に提出してください。
 「健康チェック票・行動履歴記録票(帰国・入国)学生用