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新潟大学及び新潟大学大学院の目的

新潟大学(新潟大学学則:第1条)

新潟大学(以下「本学」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の精神にのっとり、有為な人材を育成して、人類の福祉と文化の向上とに貢献することを目的とする。

新潟大学大学院(新潟大学大学院学則:第2条)

本大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い文化の進展に寄与することを目的とする。