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医療装置の導入に係る立替金等請求控訴事件について(判決について)

2016年03月10日 木曜日 お知らせ

株式会社安藤・間から,平成27年5月11日に控訴提起されました医療装置の導入に係る立替金等請求控訴事件(原審:東京地方裁判所平成27年4月28日判決)につき,本日,東京高等裁判所において,次のとおり判決が言い渡されましたので,ご報告いたします。
東京高等裁判所は,控訴人の請求はいずれも理由が無く,原判決は相当であるから,控訴は棄却されるべきであると判断し,本学の主張が認められる結果となりました。これまでのご支援に深く感謝申し上げます。

(判決)
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

平成28年3月10日

国立大学法人新潟大学長  髙 橋  姿

参考:本件訴訟の発生の概要は,次のとおりです。

【本件訴訟の概要】
本学で発生した医療装置の導入に係る不正契約により,安藤建設株式会社(現株式会社安藤・間。以下「建設会社」といいます。)から本学に対して立替金請求訴訟が東京地方裁判所に提起され,平成23年7月11日,本学にその訴状が送達されました。
訴状の記載によりますと,建設会社は,医療装置の導入に係る本学との契約が有効なものであることを前提として,同契約に基づいて立て替えたとする約16 億8000万円,同契約に関して負担した諸費用等約7000万円,その他本件訴訟にかかる弁護士費用等約1億5000万円の支払いを求めるというもので す。しかしながら,建設会社の主張は,本学が把握する事実関係とは異なるものであり,法的論拠の無いものであることから,本学としては,建設会社の主張を 全面的に争っております。
第1審の東京地方裁判所においては,19回の口頭弁論期日が行われた後,平成27年4月28日に,
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決言い渡しがあったものです。

本件に関するお問合せ先
新潟大学広報室
電話 025-262-7000
FAX 025-262-6539

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