新潟県大学連合知的財産本部
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新潟県大学連合知的財産本部規程

 目次

    第1章  総則 (第1条-第4条)

    第2章  業務 (第5条)

    第3章  本部組織 (第6条-第8条)

    第4章  協議会 (第9条-第13条)

    第5章  雑則 (第14条-第16条)

    附則
  
 
第1章  総則
  (趣旨)
第1条 この規程は、新潟県大学連合知的財産本部(以下「連合知財本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
第2条 連合知財本部は、知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項に定める知的財産(以下「知的財産」という。)の創出、取得、管理及び活用に関する事業を集中的かつ戦略的に支援し、大学における研究成果の社会への還元を推進することを目的とする。
  (構成機関)
第3条 連合知財本部を構成する機関(以下「構成機関」という。)は、次のとおりとする。
新潟大学
長岡技術科学大学
上越教育大学
新潟国際情報大学
新潟医療福祉大学
  (事務所)
第4条 連合知財本部の事務所は、財団法人にいがた産業創造機構(新潟市万代島5番1号)内に置く。

第2章  業務
  (業務)
第5条 連合知財本部は、次に掲げる業務を行う。
 知的財産の創出及び取得の為の啓蒙・広報活動
 知的財産の創出及び取得のための調査分析
 知的財産の創出、取得、管理及び活用のための合理的・組織的業務手順
 の構築
 知的財産の創出、取得、管理及び活用の手続きに関する指導助言
 構成機関における発明に対する評価
 その他の第2条の目的を達成するために必要な事項

第3章  本部組織
  (本部長及び副本部長)
第6条 連合知財本部に、本部長及び副本部長4人を置く。
本部長は、新潟大学長をもって充てる。
本部長は、連合知財本部の業務を総括する。
副本部長は、構成機関(新潟大学を除く。)の学長をもって充てる。
副本部長は、本部長を補佐する。
  (事務局)
第7条 連合知財本部に、事務局を置く。
事務局は、連合知財本部の業務及び運営等に関する事項を処理するとともに、構成機関との連絡調整を行う。
事務局は、次に掲げる者をもって構成する。
 構成機関から選出された知的財産担当者 各3人以内
 その他本部長が指名した者 若干名
事務局に、事務局長を置き、前項に定める者のうちから互選により選出する。
  (部門)
第8条 連合知財本部に、次に掲げる部門を置く。
部  門 業   務
 企画調査部門 1 構成機関の職員に対し、研究過程における知的財産の創出方法等知的財産に関する啓蒙を行い、知的財産の計画的創出及び取得を支援する。
2 構成機関において行われている研究の中から発明が予想される研究を調査発掘し、知的財産の創出及び取得に繋げる。
3 知的財産に関する問い合わせに対して助言指導を行う。
 法務部門 知的財産の創出、取得、管理及び活用において法的指導助言を行う。
 審査部門 申請のあった発明に対する評価を行う。
 事業部門 1 知的財産を創造する場合の手続きに関する指導助言を行う。
2 活用する場合の手続きを行う。
 財務部門 知的財産が活用され,収入となった場合の利益の配分を行う。

前項に定める部門の専門的かつ効率的に処理するため、次に掲げる者を置く。
 発明コーディネーター
 法務コンサルタント
 特許アドバイザー

第4章  協議会
  (設置)
第9条 連合知財本部の活動に係る重要事項を協議するため、連合知財本部に、新潟県大学連合知的財産本部協議会(以下「協議会」という。)を置く。
  (構成)
第10条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 本部長
 副本部長
 構成機関から選出された者 各2人以内
 事務局長
  (議長)
第11条 協議会に議長を置き、本部長をもって充てる。
2 議長は、協議会を主宰する。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
  (会議)
第12条 協議会は、議長が必要と認めたときに開催する。
2 議長が必要と認めたときは、協議会に構成員以外の者を出席させることができる。
  (専門委員会)
第13条 協議会に、連合知財本部の活動に関する諸事項を調査するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会については、協議会が別に定める。

第5章  雑則
  (連合知財本部への加入)
第14条 新潟県内の大学等高等教育機関から連合知財本部への加入の申し出があった場合は、協議会の議を経て、その加入を決定する。
  (連合知財本部からの離脱)
第15条 連合知財本部からの離脱の申し出があった場合は、協議会の議を経て、その離脱を決定する。
  (雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、連合知財本部の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会の議を経て、本部長が別に定める。

附 則
   この規程は、平成15年10月1日から施行する。
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