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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与にかかる所得税の源泉徴収に必要なもので、源泉控除対象配偶者や扶養親族がいる・いないにかかわらず、全員が提出することになっています。
ただし、アルバイト先等に提出している場合は、本学に提出することはできません。
年の中途で就職した者で、前職のある場合には、前の勤務先における給与所得の源泉徴収票を添付してください。
なお、この申告書の提出後、記載内容に異動(結婚、出産、就職、死亡等)があったときは、部局の担当係に連絡し、提出してある申告書を修正してください。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和8年分)

記入例

赴任

赴任とは、新たに採用された職員等がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、配置換を命ぜられた職員等がその配置換に伴う移転のため、旧勤務場所から新勤務場所に旅行し、又は出向職員(国立大学法人新潟大学職員出向規程第3条第2項に規定する出向職員をいう。)が復帰に伴う移転のため、出向先の勤務場所から本学の勤務場所へ旅行することをいいます。
赴任した場合には、旅費が支給されます。
ただし、原則として在勤地内は除きます。
赴任した場合は、「赴任届」(Excel:16KB)を提出してください。
また、赴任に伴い扶養親族を移転した場合、又は職員より遅れて扶養親族を移転した場合(赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内)には、扶養親族移転料が支給されます。
この場合は、扶養親族の移転内容を記した赴任届を提出してください。

通勤手当

概要

通勤手当は、バス・電車・自動車等を利用して通勤する職員(雇用予定期間が1カ月未満の非常勤職員等を除く。)に支給されます。ただし、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2㎞未満の場合は、支給されません。

・バス・電車の公共交通機関を使用して通勤する場合は、利用区間等に応じて定期券(1・3・6か月)や回数券(りゅーと含む)利用による一番安価な料金を適用します。
・自動車等(バイク・自転車含む)を使用して通勤する場合は、地図ソフト※1を用いて計測した距離により手当額を決定します。

・自動車等に係る通勤手当が支給される場合で、下記の要件に該当する駐車場等を使用する場合は、月額5,000円を上限として駐車場等に係る通勤手当※2を支給します。
①勤務部署の周辺又は通勤経路若しくはこれに準ずるものとして認められる経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設(学内駐車場を除く)であること
②職員が自転車を駐車するために使用する施設でないこと
③職員の配偶者若しくは職員給与規程第22条第1項に規定する扶養親族に料金を払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして認められる施設でないこと

・新幹線鉄道等※3の特別料金に係る通勤手当は下記の要件に該当する者に支給されます。なお下記の要件を一部満たさない場合であっても、類似の事情により権衡職員として特別料金の支給が認められる場合がありますので、該当する可能性があると思われる方は人事企画課(電話:025-262-7618)へご相談願います。

①勤務部署を異にする異動又は在勤する勤務部署の移転※4(以下「異動等」といいます。)に伴い、所在する地域を異にする勤務部署に在勤することとなったことにより、異動等前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することになった職員であること

②当該異動等の直前の住居から通勤すること(異動等の後に転居した場合も一定の範囲で認められる場合があります。)

③新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤距離が60km以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの

④通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするものであること

※1 MapFan(https://mapfan.com/)を使用して、最短距離により通勤距離を計測しています。

※2 五十嵐地区及び旭町地区に勤務する職員については、実際の駐車場等の利用料から1,100円を控除した上で支給額を決定します。
※3 新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等をいいます。
※4 新規採用の場合も該当します。

手当額

手当額

手続き

次に該当する場合は記入例を参考に、通勤届を事実発生後15日以内に提出してください。

  1. 新たに受給要件が生じた場合
  2. 転居した場合
  3. 通勤経路が変わった場合
  4. 通勤方法が変わった場合
  5.  駐車場等が変わった場合
  6. 受給要件を喪失した場合
  7. 所属部局が変わった場合

駐車場等に係る通勤手当の届出をする場合は、下記の添付書類も提出してください。
 1. 一月、複数月又は年を単位として定められている料金を負担する場合
  ・契約書
  ・領収書又は引き落とし明細の写し
  ・理由書(通勤経路外の駐車場を利用する場合のみ)
 2. 1以外の料金(コインパーキング、回数券等)を負担する場合
  ・申立書
  ・コインパーキングの案内板等で名称、料金形態がわかるものの写真
  ・名称、所在地、利用料金が記載されている領収書
  ・理由書(通勤経路外の駐車場を利用する場合のみ)

※各手当の届出をされる場合は、「諸手当関係届提出票」も併せてご提出ください。

支給の始期・終期

受給要件が生じた場合は、受給要件が生じた日の属する月(手当額を改定する事実が生じた場合であって、減額改定となる場合にあっては、翌月)から支給が開始されます。
ただし、届出を受給要件が生じた日から15日経過後に行った場合は、届出が受理された日の属する月から支給が開始されます。
受給要件がなくなった場合は、受給要件がなくなった日の属する月(その日が月の初日の場合は、その前月)まで支給されます。

住居手当

概要

住居手当は、次に該当する職員に支給されます。

  • 職員本人が自ら賃貸住宅を借り受け、当該住居に居住し、一定額(16,000円)を超える家賃・間代を支払っている職員
    ※職員本人が「借り受け・居住・支払い」の全ての要件を満たしていることが必要です。

※ただし、次の職員には支給されません。

  1. 職員宿舎等に居住している職員
  2. 職員の扶養親族でない配偶者、父母等が所有又は借り受けている住宅に居住している職員

なお、旧年俸制教員、特任教職員、再雇用職員(パートタイム職員)、非常勤職員(雇用予定期間が3か月以上の契約職員を除く。)、非常勤医師は住居手当の支給対象外です。

自宅等を購入し居住することとなった、結婚や育児休業等を機に家賃の支払者を配偶者に変更した、などの場合は受給要件喪失の届出が必要となります。

手当額

手当額

手続き及び必要書類、記入例

次の記入例を参考に、「住居届」及び必要書類を事実発生後15日以内に提出してください。

  1. 採用によって受給要件が生じた場合
  2. マンション・アパート等を借りたことによって受給要件が生じた場合
  3. 転居した場合
  4. 家賃の額が改定された場合
  5. 賃貸借契約関係が変わった場合
  6. 受給要件を喪失した場合

※各手当の届出をされる場合は、「諸手当関係届提出票」も併せてご提出ください。

※住民票(居住を証明する書類)の提出はいずれの場合も不要です。

※画質が鮮明なもの(解像度300dpi程度を推奨)であれば、電子媒体の提出を以て紙媒体の原本は不要です。(電子媒体送付先:jinjikakari@adm.niigata-u.ac.jp)

※必要に応じて、別途証明書等が必要となることがあります。

※やむを得ず必要書類が一部遅延する場合は、先に住居届を速やかに提出願います。

支給の始期・終期

受給要件が生じた場合は、受給要件が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から支給が開始されます。
ただし、届出を受給要件が生じた日から15日経過後に行った場合は、届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が月の初日の場合は、その月)から支給が開始されます。
受給要件がなくなった場合は、受給要件がなくなった日の属する月(その日が月の初日の場合は、その前月)まで支給されます。

扶養手当

概要

扶養手当は、扶養親族のある職員に支給されます。
なお、旧年俸制教員、特任教職員、再雇用職員、非常勤職員(契約職員・パートタイム職員)、非常勤医師は扶養手当の対象外です。

扶養親族の範囲

扶養親族とは、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもので、次に掲げる者をいいます。

  1. 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
  2. 満60歳以上の父母及び祖父母
  3. 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
  4. 重度心身障害者(終身労務に服せない者)

ただし、次に掲げる者は扶養親族には含まれません。
1.配偶者
2.職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
3.向こう1年間にわたって、年額130万円以上(注1)の恒常的な所得(注2)があると見込まれる者
注1 「年額130万円以上」とは、必ずしも暦年(1月1日~12月31日)ではありません。
  扶養親族がパート等で採用された日から、将来に向かって1年間に見込まれる所得を意味します。
  なお、19歳年度から22歳年度の間にある者の所得は「定額150万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者」となります。(令和8年度から適用)
注2 「恒常的な所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等の継続的に収入のある所得を意味します。
  このことから、退職所得、一時所得等の一時的な収入による所得は含みません。
  「所得」の金額の算定は、所得税法上の所得の金額とは関係なく、扶養親族として認定を受けようとする者の年間における総収入金額によります。
ただし、事業所得、不動産所得等の場合は、当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額になります。(必要経費の取扱いが所得税法上とは異なりますのでご注意ください。)
※ 年間所得の限度額は、規制等の改正により変更されることがあります。
※ 収入の増加が見込まれる雇用形態(勤務日数、勤務時間、時給等)の変更等があった場合は、人事企画課までご相談ください。

手当額

手当額

手続き及び必要書類、記入例

扶養手当は、扶養の事実に基づいて支給する手当という性格上、基本的には職員に届出の義務が課せられています。
次に該当する場合は以下の主な届出の例を参考に、「扶養親族届」及び「必要書類」を事実発生後15日以内に提出してください。

  • 新たに職員となった者に扶養親族がある場合
  • 新たに扶養親族となる者が生じた場合
  • 扶養親族である者が、受給要件を喪失した場合(収入の増、就職、死亡等)

 

      【添付書類(参考)】
      ・扶養申立書
      ・給与見込証明書
      ・扶養状況申立書
      ・扶養手当非受給証明書

主な届出の例

※届出の理由により必要書類が異なりますので担当係にお問い合わせください。
※各手当の届出をされる場合は、「諸手当関係届提出票」も併せてご提出ください。
※やむを得ず必要書類が一部遅延する場合は、先に扶養親族届を速やかに提出願います。
※扶養手当の届出に併せて共済組合の扶養手続を行う場合、重複する必要書類がある時は、共済組合への提出のみで足りるものとしております。
※画質が鮮明なもの(解像度300dpi程度を推奨)であれば、電子媒体の提出を以て紙媒体の原本は不要です。(電子媒体送付先:jinjikakari@adm.niigata-u.ac.jp)

支給の始期・終期

受給要件が生じた場合は、受給要件が生じた日の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から支給が開始されます。
ただし、届出を受給要件が生じた日から15日経過後に行った場合は、届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が月の初日の場合は、その月)から支給が開始されます。
受給要件がなくなった場合は、受給要件がなくなった日の属する月(その日が月の初日の場合は、その前月)まで支給されます。

単身赴任手当

概要

単身赴任手当は、新たに職員となったこと、勤務部署を異にする異動又は在勤する勤務部署の移転(以下「採用・異動等」と言います。)に伴い転居し、やむを得ない事情により配偶者と別居し、単身で生活する職員に支給されます。
なお、旧年俸制教員、特任教職員、再雇用職員(パートタイム職員)、非常勤職員(契約職員・パートタイム職員)、非常勤医師は支給対象外です。

やむを得ない事情による別居とは

採用・異動等に伴い、次に掲げるいずれかの事情により配偶者と別居することが必要で、異動・移転前に既に配偶者と別居していた場合は、対象となりません。

    • 配偶者が疾病等の父母及び同居の親族を介護するため
    • 配偶者が学校等の教育施設に通学する同居の子を養育するため
    • 配偶者が引き続き就業するため
    • 配偶者が自宅を管理するため

単身

生活を共にする者がいないことが必要で、職員又は配偶者の父母、子と同居している場合は対象となりません。
ただし、満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子のみと同居する者は対象となります。

制限距離

採用・異動等の直前に配偶者と同居していた住居から採用・異動等により在勤する勤務部署まで通勤する場合の距離が60㎞以上あることが必要です。

上記の要件を一部満たさない場合であっても、類似の事情により単身で生活することを常況とする職員には、権衡職員として単身赴任手当の支給が認められる場合がありますので、該当する可能性があると思われる方は人事企画課(電話:025-262-7618)へご相談願います。

手当額

手当額

手続き

次に該当する場合は記入例を参考に「単身赴任届」(WORD:42KB)を事実発生後15日以内に提出してください。

    • 新たに受給要件が生じた場合
    • 単身赴任手当を受けている職員の住所、配偶者の住所等の変更があった場合
    • 受給要件を喪失した場合

添付書類

職員の住民票、配偶者の住民票、医師の診断書、在学証明書、就学証明書、登記簿謄本(コピー可)等
届出の理由により必要書類が異なりますので、担当係にお問い合わせください。

※各手当の届出をされる場合は、「諸手当関係届提出票」(WORD:29KB)も併せてご提出ください。
※やむを得ず必要書類が一部遅延する場合は、先に単身赴任届を速やかに提出願います。

支給の始期・終期

受給要件が生じた場合は、受給要件が生じた日の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から支給が開始されます。
ただし、届出を受給要件が生じた日から15日経過後に行った場合は、届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が月の初日の場合は、その月)から支給が開始されます。
受給要件がなくなった場合は、受給要件がなくなった日の属する月(その日が月の初日の場合は、その前月)まで支給されます。