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令和8年3月12日付け 職員の懲戒処分について(令和8年3月13日公表)
令和8年3月13日
国立大学法人 新潟大学
このたび、下記により令和8年3月12日付けで本学職員を懲戒処分としましたので、お知らせします。
事案の概要
本学医歯学総合病院非常勤医師(男性、30歳代)が、新潟市内で酒気帯び運転をして検挙された。
処分の内容
停職 令和8年3月31日まで
※量定としては「停職5月」相当と判断するが、当該職員の任期が令和8年3月31日までであり、任期を更新しないこととしているため、任期末日までの処分とした。
今後の再発防止策等
交通法規や服務規律の遵守について、今後一層の徹底を図ることとしています。
学長のコメント
酒気帯び運転を含む飲酒運転は重大事故に結びつく極めて悪質かつ危険な行為であり、新潟大学の職員としての自覚と責任に欠けた行為として誠に遺憾であります。深くお詫び申し上げます。
今後このようなことが起こらないよう、職員に対するより一層の交通法規や服務規律の遵守の徹底を図り、再発の防止に努める所存です。
本件に関するお問い合わせ先
総務部労務福利課
電話 025-262-6032