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共同研究における共有の知的財産の取扱いを変更します

2015年03月20日 金曜日 お知らせ

平成27年 3月20日

新潟大学では,共同研究により企業等と共同で創出された発明にかかる共有の知的財産の取扱いを平成27年4月1日から下表のとおり変更し,企業等との共同研究を含めた産官学の連携と,その研究成果の普及促進を図るとともに,ひいては我が国の産業競争力の強化に貢献します。

 

共同研究により創出される共有の知的財産の取扱い
共有者の実施形態 従来の取扱い 今後の取扱い
非独占的に実施(※1) 不実施補償(※1)を請求する 不実施補償を請求しない
独占的に実施(※3) 不実施補償を請求する 独占実施料(※4)を請求する

 

知的財産は,他人がそのアイディア等を模倣・使用して簡単に利益を得ることができ,創作者が損失を受けてしまう恐れがあります。そこで,アイディア等の種類に応じた法律(知的財産権)が制定され,創作者の知的財産は法律上保護されています。
この法律を受け,本学においても企業等と共同研究を行う際には,その研究成果である知的財産の取扱いを定め,企業等が共有の知的財産を使用することにより利益を得た場合には,その一部を大学に還元する不実施補償を企業等に請求することとしていました。
しかし,企業にとってこの条件が,大学との連携の妨げとなっている事例が多く,これまで契約の柔軟性が求められていました。今回の見直しにより、企業等が共有の知的財産を独占的に使用する場合には、これまでどおり不実施補償を請求しますが、共有の知的財産を非独占的に使用する場合には、不実施補償を請求しないこととします。
【参考】
新潟大学産学地域連携推進機構ホームページはこちら

-用語の説明-
(※1)非独占的に実施
知的財産を実施する権利を有する者が,他に当該知的財産を実施する者または当該知的財産を実施し得る者が存在する状況の下で,当該知的財産を実施すること
(※2)不実施補償
大学は製品の開発・販売といった利益を得る事業を行わない。企業が大学との共同研究から創出された知的財産を実施する場合に,知的財産の共有者たる企業が大学に対し対価を支払うこと
(※3)独占的に実施
知的財産を実施する権利を有する者が,他に当該知的財産を実施する者及び当該知的財産を実施し得る者が存在しない状況下で,当該知的財産を実施すること
(※4)独占実施料
共有の知的財産について,企業が独占的に実施することとした場合,大学は当該知的財産について実施はもとより,第三者への実施許諾も制限されることから,大学が企業に対して請求するこの制限に係る対価のこと

本件に関するお問合せ先
新潟大学産学地域連携推進機構 知的財産創成センター
宮田 敦久 教授
電話 025-262-6520
E-mail miyata.atsuhisa(at)ccr.niigata-u.ac.jp ((at)をアットマークに変えて送信ください。)

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