全学的な休講措置について

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本学では、台風、地震その他の自然災害による学生みなさんの安全確保のため、授業の休講について、「自然災害等に対する全学的休講措置の申合せ」を定めています。

自然災害等により、授業の実施が不可能となった場合については、学務情報システム、本学ホームページでお知らせします。

全学的休講措置の申合せについては、自然災害等による休講措置の判断基準を明確にしたものですので、学生のみなさんは必ずご一読願います。

国立大学法人新潟大学における自然災害等に対する全学的休講措置の申合せ

令和8年7月17日改正

第1 趣旨
この申合せは、学生の安全を確保するため、台風・地震その他の自然災害(以下「自然災害」という。)又は大規模停電その他の不測の事態(以下「大規模停電等」という。)が発生した場合における授業(定期試験を含む。以下同じ。)の休講に関し、必要な事項を定める。

第2 自然災害等が発生、もしくは発生するおそれが生じた場合の休講措置

「特別警報」及び「警報」は、大雪・暴風・暴風雪・波浪のいずれの種類も 対象とする。「警戒レベル5相当」及び「警戒レベル4相当」は、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮のいずれの種類も対象とする。
  1. 新潟市西区又は中央区に特別警報又は「警戒レベル5相当」が発表された場合は、次の措置をとる。
    (1)午前7時の時点で発表中の場合は、当日の全ての授業を休講とする。
    (2)授業実施時間帯に発表された場合は、その後の授業を休講とする。
  2. 新潟市西区又は中央区に「警報」又は「警戒レベル4相当」が発表され、学生の安全を確保する必要があると学長が判断した場合は、授業を休講とする。
  3. 翌日に「特別警報」又は「警戒レベル5相当」等の発表が予想される場合は、午後5時頃までに翌日の対応を通知する。
  4. 台風等の影響によりJR東日本が計画運休の決定を発表した場合は、計画運休の範囲、天候状況、他の公共交通機関の運行状況等を考慮し、学生の安全を確保する必要があると学長が判断した場合は、授業を休講とする。
  5. 地震等、不測の事態が発生し、キャンパス内の停電・断水、校舎等建物の被害状況等を考慮し、授業の実施が不可能と学長が判断した場合は、当分の間、授業を休講とする。

第3 大規模停電等が発生した場合の休講措置
大規模停電等が発生し、学生の安全を確保する必要があると学長が判断した場合は、授業を休講とする。

第4 休講措置の通知
自然災害等又は大規模停電等による休講については、本学ウェブサイト及び学務情報システムにより通知する。

第5 休講の代替措置
休講措置を講じた授業については、補講等により代替措置を講ずる。

第6 課外活動の禁止
休講措置を講じた場合は、原則として、すべての課外活動を禁止する。

附 則
この申合せは、平成29年12月11日から実施する。

附 則
この申合せは、令和2年1月11日から実施する。

附 則
この申合せは,令和8年7月17日から実施する。

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