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新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う課外活動に関する対外試合等の指針
新潟大学
新潟大学(以下「本学」という。)では、課外活動の対面型による活動について、自ら新型コロナウイルス感染防止対策を作成し、対策が十分に取られていると本学が認めた課外活動団体に関し、この対策を遵守することを条件として活動の再開を許可しています。
活動の再開許可を得た課外活動団体が学外の団体等と合同で実施する試合、大会、イベント等(以下「対外試合等」という。)に参加しようとする場合は、下記の参加要件をすべて満たし、本学が許可したものに限り、参加を認めることとします。
記
1 参加要件
- 対外試合等の会場が、新潟県内であること。
- 対外試合等の参加者(審判、運営スタッフ等の関係者を含む。)が、新潟県内在住者(主たる居住地)のみであること。
- 主催者が、対外試合等に関する新型コロナウイルス感染防止対策を講じており、かつ、参加者(審判、運営スタッフ等の関係者を含む。)が当該新型コロナウイルス感染防止対策を遵守すること。
- 本学の「課外活動における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を遵守すること。
- 課外活動団体が主催する対外試合等については、使用施設が定める新型コロナウイルス感染症対策(使用人数等を含む。)を遵守し、かつ、当該対外試合等の新型コロナウイルス感染防止対策が十分に取られていると本学が判断したものに限ること。
1-2 他県の団体等を含む対外試合等(以下「地域大会」という。)の参加要件
- 本学公認の課外活動団体であること。
- 主催者が、地域大会に関する新型コロナウイルス感染防止対策を講じており、かつ、参加者が当該新型コロナウイルス感染防止対策を遵守すること。
- 本学の「課外活動における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を遵守すること。
- 原則として、日帰りで参加すること。ただし、連日の地域大会参加又は地域大会参加のため早朝若しくは深夜の移動により体調管理、事故防止等の観点から顧問教員が宿泊を必要と判断し、次のイからニまでに掲げる要件を満たす場合に限り宿泊を認める。
イ 個室利用又は部屋の収容定員の半分以下の人数で宿泊すること。
ロ 食事は、各自の部屋又は宿泊施設の新型コロナウイルス感染防止対策が講じられている食事会場でとること。
ハ 自身が宿泊する部屋以外の宿泊部屋に入らないこと。
二 外出しないこと。 - 移動経路と移動手段については、国内における新型コロナウイルスの感染状況に留意し、選定すること。
- 移動時の休憩は、人が多い場所を避けること。
- 飲食を伴う懇親会等には、参加しないこと。
- 大会参加中の飲食は、大会会場以外の場所でしないこと。
- 参加人数は、団体行動をする人数が多くなることに比例して新型コロナウイルス感染リスクが高まることを踏まえ、慎重に判断し、最小限の人数とすること。
- 参加者は、大会前1週間から参加後1週間までの期間、健康チェックを行うこと。
- 参加者は、大会参加後5日間、学校の児童生徒、医療機関の患者等と接する教育実習及び臨床実習には参加しないこと。
- 当該地域大会で新型コロナウイルス感染者が発生した場合は、参加者は、大会参加後1週間、自宅待機をすること。
- 参加者は、地域大会参加誓約書(別記様式第3号)の記載内容を了承した上で、署名すること。なお、了承できない者については、当該地域大会に参加することを認めない。
- 本指針のほか、参加者の所属学部等において次の取扱いを定めている場合は、当該参加者はその取扱いに従うこと。
イ 大会参加後の教育実習、臨床実習等の人と接する実習等の取扱い
ロ 新潟県以外の地域への移動の取扱い
2 期間
令和4年9月16日から令和5年3月31日まで
3 参加申請
- 提出書類
① 対外試合等の参加
イ 対外試合等参加申請書(別記様式第1号)
ロ 対外試合等の実施要項等(対外試合等の概要・参加者(新潟県内在住者のみ)・新型コロナウイルス感染防止対策が確認できるもの)
② 地域大会の参加
イ 地域大会参加申請書(別記様式第2号)
ロ 地域大会参加誓約書(別記様式第3号)
ハ 地域大会の実施要項等(地域大会の概要・新型コロナウイルス感染防止対策が確認できるもの) - 提出期限
許可を必要とする日の2週間前まで - 提出先
学務部学生支援課学生係(gakusei1@ge.niigata-u.ac.jp)
4 許可の留保
本学において課外活動の対面型活動が一時的な停止となった場合は、一時的な停止の期間内に開催される対外試合等及び地域大会(以下「該当地域大会等」という。)の参加は認めないこととする。なお、一時的な停止となる前に本学が参加を許可した該当地域大会等については、その一時的な停止が解除されるまでの間、参加許可を留保する。
5 本指針の改定
新型コロナウイルスの感染状況等に大きな変化があったときは、本指針の適用期間内であっても、本指針の規定を改定することがある。
本件に関するお問い合わせ先
学務部学生支援課
電話 025-262-7506