日本学生支援機構の貸与型奨学金に係る返還期限猶予制度等について
日本学生支援機構奨学金貸与終了者 各位
日本学生支援機構の貸与型奨学金においては、経済的理由などにより返還困難となっている方については、毎月の返還額を減額する「減額返還制度」や一定期間返還期限を延期する「返還期限猶予制度」を活用することにより、延滞に陥ることを回避できます。
特に、新卒者については、卒業後、一定の期間内に願い出れば証明書類の提出を不要としていますので、奨学金の返還が困難な場合は決して放置せず、返還期限猶予などの手続きを行うか、日本学生支援機構に相談して下さい。
※返還開始から6か月経過後に、延滞3か月を超えると個人信用情報機関に登録され、更に長期延滞した場合、法的措置や保証機関による代位弁済の対象になります。
詳細については、こちらをご確認ください。
連絡先
日本学生支援機構 奨学金相談センター
0570-666-301
9:00~20:00 月曜~金曜(祝日年末年始除く)
願出の提出先
日本学生支援機構 猶予減額受付窓口
〒119-0385
※専用郵便番号のため上記宛名で届きます
本件に関するお問い合わせ先
学務部学生支援課奨学支援係
電話 025-262-7337
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