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奨学金

【貸与型】日本学生支援機構の奨学金

日本学生支援機構は、人物・学業ともに優れ、かつ、経済的理由により修学困難な学生に対し、学資の貸与を行うことにより、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする独立行政法人です。

1 奨学金の種類

  • 第一種奨学金(無利息の奨学金)、授業料後払い制度(無利息の奨学金)
  • 第二種奨学金(利息付きの奨学金。利息は変動制で年利3%以下。在学中は無利息)
  • 入学時特別増額貸与奨学金(入学時に、第一種又は第二種奨学金の月額に定額(10~50万円)を増額貸与する奨学金)

2 奨学金の貸与月額

【平成30年度以降入学者】

区分 第一種 第二種
学部 【自宅通学者】20,000円、30,000円、45,000円から選択
【自宅外通学者】20,000円、30,000円、40,000円、51,000円から選択
 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、70,000円、
80,000円、90,000円、100,000円、110,000円、120,000円から選択
修士(博士前期)課程 50,000円、88,000円から選択  50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円から選択
博士(博士後期)課程 80,000円、122,000円から選択

【平成29年度以前の入学者】

区分 第一種 第二種
学部 【自宅通学者】30,000円、45,000円から選択
【自宅外通学者】30,000円、51,000円から選択
 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、70,000円、
80,000円、90,000円、100,000円、110,000円、120,000円から選択
修士(博士前期)課程 50,000円、88,000円から選択  50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円から選択
博士(博士後期)課程 80,000円、122,000円から選択

授業料後払い制度(大学院修士課程相当に限る)

授業料後払い制度は、授業料に充てるために授業料が生じる時期に応じて貸与される「授業料支援金」と、生活費に充てるために毎月貸与される「生活費奨学金」で構成されています。なお、「生活費奨学金」のみの申込はできません。
授業料後払い制度は、修士課程相当のみで利用できます。

奨学金の内訳 貸与対象者(修士課程相当に限る。)
授業料支援金 最大 535,800円
この額に、保証料相当額を加えた額
※申込者支援対象授業料の額を選択することはできません。支援対象授業料の額は、大学が課している授業料の状況(納付済みの授業料や授業料減免等)によって変動することがあります。
生活費奨学金 月額0円(利用しない)、20,000円、40,000円から選択

※詳細は日本学生支援機構WEBサイトを確認してください。
授業料後払い制度(大学院修士段階)(日本学生支援機構オリジナルサイト)

3 募集及び申込み

春と秋の2回募集します。奨学生募集案内は、学務情報システム連絡通知によりお知らせします。
また、生計維持者の失職・破産・会社の倒産・病気・死亡又は火災・風水害等による被災により家計が急変したため、緊急に奨学金の必要が生じた場合に、随時受け付ける制度として、「緊急採用(第一種)」・「応急採用(第二種)」があります。家計が急変した事由が申込時の1年以内である場合に限り、申請できますので、希望する人は学務部学生支援課へ相談してください。

新潟大学在学生を対象に、令和6年度日本学生支援機構給付奨学金および貸与奨学金(第一種・第二種)の二次採用新規申請者を募集します。
新規申請希望者は、制度の内容等を理解した上で、以下のPDFファイルに従って、奨学支援係へ新規申請資料の請求を行ってください。

4 奨学生の選考及び採用

学力・人物について審査し、奨学生としての適格者を日本学生支援機構へ推薦します。
日本学生支援機構で家計を含めた審査・選考を行い、奨学生として採用されます。

5 奨学生の手続

奨学生に採用されると次の手続があります。

a.採用手続及び返還誓約書の提出

採用者には奨学生証等を配付します。採用時にガイダンスを開催しますので、必ず出席してください。
また、採用決定後1~2ヶ月以内に返還誓約書を提出しなければなりません。
※未提出の場合、採用取消となりますので、注意してください。

b.継続願の提出および適格認定

引き続き奨学金の支給を希望する場合は、毎年「奨学金継続願」の手続が必要です。毎年12月頃に各自でインターネットにより手続を行ってください。
大学により学業成績・学修意欲の確認が行われ、その結果が日本学生支援機構に報告されます。
※この手続を怠ると奨学生の資格を失い、次年度以降の奨学金が貸与されなくなりますので、十分注意してください。

c.異動届の提出

連帯保証人等の変更、連帯保証人等の住所の変更又は休学、退学、留学等異動があった場合は、速やかに所属学部・研究科の学務係に申し出るとともに学務部学生支援課へも連絡してください。

6 奨学金の休止・停止及び廃止

奨学生に採用された後、休学や学業不振等により奨学金の貸与条件を欠くことになった場合は、奨学金が休止・停止又は廃止されます。

7 奨学金の返還

卒業、貸与期間満了、退学、辞退、廃止等の理由により奨学金の貸与が終了した場合には、あらかじめ提出した返還誓約書に基づき、貸与を受けた奨学金(第二種にあっては、卒業後から付く3%以下の利息を含む)を所定の期間内に月賦・半年賦併用のいずれかで返還しなければなりません。
なお、大学院学生で第一種奨学金貸与学生については、奨学金貸与終了時に特に優れた学生に対して返還の免除を行う制度があります。毎年12月中旬以降に各研究科から申請の案内をしますので、確認してください。
※申請は、奨学金の貸与が終了した月が属する年度に行う必要があります。
在学年度途中で奨学金の貸与辞退や修了、退学をした場合も同様になります。

また、令和6年度から、教職大学院を修了し、教職大学院修了の翌年度から正規教員として採用になった者および教職大学院以外の大学院に在籍し、特定の要件に該当した上で大学院を修了し大学院修了の翌年度から正規教員として採用になった者を対象に日本学生支援機構の第一種奨学金が返還免除される制度が始まります。
※詳細は、文部科学省のホームページ及び日本学生支援機構のリーフレットを確認してください。
 教師になった者に対する奨学金返還支援に関する関連通知等(文部科学省オリジナルサイト)
 教師になった方に対する奨学金の返還免除制度リーフレット(PDF:578KB)

その他に、以下、返還免除内定制度があります。
・返還免除内定制度(修士課程及び専門職学位課程)
 特に優れた業績による返還免除内定制度のご案内(修士課程及び専門職学位課程)(PDF:270KB)
・返還免除内定制度(博士課程)
 特に優れた業績による返還免除内定制度のご案内(博士課程)(PDF:234KB)

8 返還期限猶予制度・減額返還制度

日本学生支援機構の貸与型奨学金においては、経済的理由などにより返還困難となっている方については、毎月の返還額を減額する「減額返還制度」や一定期間返還期限を延期する「返還期限猶予制度」を活用することにより、延滞に陥ることを回避できます。
特に、新卒者については、卒業後、一定の期間内に願い出れば証明書類の提出を不要としていますので、奨学金の返還が困難な場合は決して放置せず、返還期限猶予などの手続きを行うか、日本学生支援機構に相談してください。
各制度の詳細については、日本学生支援機構ホームページで確認してください。

【在学中の返還猶予について】
辞退、満期、廃止など奨学金の貸与終了後も引き続き在学している場合は、「在学猶予願」をスカラネット・パーソナルから提出することによって在学中の返還が猶予されます。該当する場合は、すみやかに提出してください。
提出の際に必要となる学校番号は『103009-01』です。

日本学生支援機構の貸与奨学金に係る返還期限猶予制度等について(PDF:1.8MB)

日本学生支援機構ホームページ

日本学生支援機構奨学生数

(令和5年度末現在)

  第一種 第二種 併用
学部学生 1,221名 1,097名 309名 2,627名
大学院学生 440名 8名 29名 477名
別科生 4名 1名 1名 6名
合計 1,665名 1,106名 339名 3,110名

お問い合わせ先

学務部学生支援課 電話:025-262-7337