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留学生チューターについて(チューター向け)

留学生チューターとは

外国人留学生が,入学後,短期間に日本語に習熟し,日本の習慣に慣れ,学習,研究の成果を上げるためには,日常生活にもきめの細かい長時間にわたる指導が必要となります。留学生が学生生活や地域の社会生活に一日も早く慣れるように積極的に配慮し,助力することを目的として,本学の在学生を大学が「留学生チューター」(以下,「チューター」という。)として採用します。

チューターの役割

チューターは,主に次に掲げる役割を担います。

  1. 学習生活,研究生活が円滑に進められるように手助けする。具体的には,カリキュラムに従って必要な単位が取得できるように,また,諸種の学内手続きの書類作成などについて自らの経験をふまえて助言する。さらに,学内諸施設等の利用方法を必要に応じて案内する。
  2. 身近にいる同じような教科を勉強している学生として,あるいは同じ専門分野の研究に携わっている学生として,留学生が十分に理解できない箇所を説明し指導する。また,実験,実習レポートの作成の際には助言者として文章の添削を行い,日本語能力を向上させる。
  3. 日本の文化や社会について分かりやすく説明し,時には一緒に考える。留学生の出身の文化,社会と比較しながら話し合い,相互理解を深めるよう努力する。留学生に日本人の友人を多数紹介し,留学生が様々な日本人を知る機会を設ける。学生生活上の諸問題について相談にあたる。また,日常生活面では,公共交通機関,買い物などの機会があれば手助けする。

生活指導の具体的な業務内容はコチラを参照してください。※2024年3月4日更新

チューターの選出基準

チューターの選出については,留学生の指導教員が,原則として留学生の専攻する分野等に関連する大学院生(外国人留学生も含む。),学部生(外国人留学生も含む。)を対象として行います。

チューター指導対象となる留学生

学部生,大学院生,研究生,日本語等研修生,特別聴講学生及び特別研究生

ただし,特別聴講学生及び特別研究学生へのチューターの配置については,渡日学習期間が1か月未満の場合は配置が認められない等のルールがあります。詳細について確認したい場合は,留学生が所属する学部・研究科の学務係へお問い合わせください。

チューター指導対象となる期間

【本学最初の入学日が令和3年3月31日以前の留学生】
    学部生:渡日後最初の2年間
    大学院生(学部研究生及び教員研修留学生を含む):渡日後最初の1年間
    ※JICA研修員は在籍する期間

【本学最初の入学日が令和3年4月1日以降の留学生】
    原則として,本学に最初に入学後1年以内。ただし、次の期間を追加できる。
     (1)本学に入学するため入学日より前に新たに渡日した場合は、渡日後入学までの期間
     (2)入学日から6か月経過後に渡日した場合は,渡日後6か月を限度として必要な期間
    ※国際共同学位プログラムに参加する学生は渡日後1年以内。ただし,本学入学後,直ちに本学における授業科目の履修を開始するものについては,この限りではない。
    ※JICA研修員は在籍する期間

チューター指導対象となる時間

指導期間の範囲内において, 留学生1人当たり各学期40時間を上限
なお,業務時間については,以下の点に注意してください。

  • 1か月の業務日数は15日以内とすること
  • 1日の業務時間は8時間以下で1週間の平均業務時間は30時間未満とすること
    (1日の業務時間が6時間を超える場合は,45分以上の休憩を取り,業務報告書に休憩時間が分かるように記載してください)。
  • 原則として,午後10時から午前6時までの時間は行わないこと
  • 複数の留学生に対して同時に行う場合や,他の業務と同時に行う場合は,二重払いが生じないようにすること(詳細はQ&Aを参照してください)

チューター謝金

チューターには,実施時間に応じて1時間あたり学部学生1,100円,大学院生1,300円の謝金が,原則として実施した月ごとに翌月支払われます。

チューターの諸手続

以下の書類を,  担当する留学生が所属する学部・研究科の担当係に提出してください。

作成の依頼を受けたらすみやかに提出する書類

チューター実施計画書【必須】
作成にあたっては,留学生のニーズをきちんと把握するため,担当する留学生や指導教員とよく話し合って計画してください。

なお,作成する際の様式は,日本語版と英語版のどちらを使用しても構いません。
様式:
【R6年度第1学期】チューター実施計画書
※チューター及び指導教員の印は省略できます。ただし,省略する場合でも,指導教員に内容を必ず確認してもらってください。

振込口座(登録・変更)依頼書【必須】(過去に提出が無い場合)
謝金を振込みにてお支払いするために必要な書類です。銀行口座名,氏名,住所等を記入し,通帳の写し(開いて1ページ目)と併せて提出してください。なお,すでに新潟大学において他の業務に従事した経験があり提出したことがあって,変更がない場合は,その旨お知らせください。
様式:振込口座(登録・変更)依頼書

マイナンバーに関する書類【必須】(過去に提出が無い場合)
番号確認書類身元確認書類を提出してください。扶養親族がいる場合は,扶養親族分も提出してください。提出書類の詳細はコチラをご覧ください。
コピーを取る際は,すべてA4で1枚に印刷してください。扶養親族分を提出する場合は,自身の分とホチキス止めをする等,誰の扶養親族かわかるように提出してください。

扶養控除等申告書【任意】
提出すると源泉徴収(税金をあらかじめ支払金額から差し引くこと)をされないようになります。アルバイト先などで提出している人は本学に提出できません。提出のない人は,謝金から3.063%の所得税が差し引かれて支払われます。
様式:令和5年分扶養控除等申告書
注:扶養控除等申告書は,支給日(原則,実施した月の翌月)の属する暦年(1月~12月)に大学に一度の提出で良い(他の業務で提出している場合も含む)ですが,記載事項に変更が生じた場合は,再度提出する必要があります。

毎月提出する書類

チューター業務実施報告書【必須】
チューター業務の実施状況を記載し,指導計画期間中は毎月提出してください。謝金を支払うための根拠書類となります。実施した業務がない月でも,実施なしに☑し,提出してください。実施報告書の記入・提出に際しては,以下の点に留意してください。
なお,作成する際の様式は,日本語版と英語版のどちらを使用しても構いません。
様式:チューター業務実施報告書

  1. ボールペン(もしくはデータ入力)で記入してください(鉛筆,消えるボールペン等は不可)。
  2. 訂正の際は修正液や修正テープを使用せず,二重線を引き訂正印を押してください。
  3. 業務を実施した日ごとに留学生の押印又はサインをもらい,チューター本人も押印してください。当月分の業務がすべて終了した時点で,指導教員から確認印を押印してもらい,学務係へ提出してください。
    直接対面せずに業務を実施する場合は,留学生,チューター及び指導教員の押印を省略できます。その場合は、下記1)~3)の手順に従ってください。渡日前の留学生についても同様の手順としてください。
    1)業務内容(実施年月日,指導時間,時間数及び指導内容)を本文に記入したメールを留学生へ送り,内容に相違がないことを確認した旨を返答してもらう。
    2)1)の後に,指導教員へも業務内容(実施年月日,指導時間,時間数及び指導内容)を本文に記入したメールを送付し,内容に問題がないことを確認した旨を返答してもらう。その際,留学生への確認を既に済ませていることを併せて指導教員へ連絡する。
    3)留学生と指導教員から確認を得たメールを添付して,学務係へチューター業務実施報告書を提出する。
  4. 提出期限は,原則,翌月5日まで(5日が土日祝日場合は直前の平日まで)に提出するようにしてください。
    ※提出が遅れると,謝金を支払うことができない場合があります。
        もし提出が遅れそうな場合は,必ず事前に連絡してください。

チューター業務を開始した月の翌月末日までに提出する書類

定期報告書(第一回)【必須】
留学生に対する指導予定内容(具体的に),実際に実施してみて感じた問題点及び解決策案,教員への要望を記入し提出してください。
なお,作成する際の様式は,日本語版と日英併記版のどちらを使用しても構いません。
様式:定期報告書(第一回・第二回)
   定期報告書(第一回・第二回)日英併記版

チューター業務が終了した月の翌月5日までに提出する書類

定期報告書(第二回)【必須】
留学生に対する実施した指導内容(具体的に),実施期間を通して感じた問題点及び講じた解決策,教員への要望を記入し提出してください。
なお,作成する際の様式は,日本語版と日英併記版のどちらを使用しても構いません。
様式:定期報告書(第一回・第二回)
   定期報告書(第一回・第二回)日英併記版

チューターQ & A

チューター業務を実施するうえで分からないことがあった際には, 以下のQ&Aを参照してください。それでも分からない場合は,指導教員や留学生が所属する学部・研究科の学務係に問い合わせてください。

Q1.休学することになったのですが,このままチューターを続けてよいでしょうか?
A1.休学中の学生は,チューターとなることはできません。指導教員に連絡し,指示に従ってください。

Q2.1人の留学生に対して,2人でチューターを行います。指導時間はどのようにすればよいでしょうか?
A2.2人でチューターを行う場合でも,留学生1人当たり各学期40時間を上限としています。このため,1人の留学生に対して複数名でチューターを実施する場合は,上限時間を超えないよう,20時間ずつ行うなど調整して計画,実施してください。

Q3.   複数の留学生に対して,1人でチューターを行います。複数の留学生に同時に業務を行う場合,指導時間はどのようにすればよいでしょうか?
A3.   同一時間内で複数の留学生に対してチューター指導を行う場合,同一時間の業務に対する謝金の二重払いは認められないため,1時間の実施であれば留学生ごとに30分ずつ分けて報告する等,調整してください。なお同様に,同一時間においてTA等の勤務とチューター業務とを重複して謝金を支給することはできませんので,同一日にチューター業務と他の謝金業務(TA,RAなど)を行う場合には,重複時間帯が生じないように時間の管理を行ってください。

Q4.留学生と,人間関係に問題が生じてしまいました。チューターを辞めることはできますか?
A4.指導教員や留学生が所属する学部・研究科の学務係に相談してください。

Q5.チューター実施計画書で計画していたよりも,実施時間が多くなりました。チューター業務実施報告書には,計画通りの実施時間を記載するのでしょうか?
A5.チューター実施計画書の予定時間数と,実際の実施時間数が異なっても問題ありません。チューター業務実施報告書には,実際の実施時間数を記載してください。ただし,留学生1人当たり各学期40時間を超えることはできません。各学期の合計実施時間数が40時間以内となるように,今後の計画を調整する等してください。