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学生生活

帰国が決まったら

新潟大学での学生生活を終えて帰国する時には,日本を離れる前に済ませておくべき手続きがたくさんあります。主に必要な手続きを以下にあげてありますので,事前によく確認して,帰国までの計画を立てましょう。

【 重要 】「陰性証明書」について
国・地域によって,入国の際に新型コロナウイルスに係る「陰性証明書」の提示が求められる場合があります。新型コロナウイルスをめぐる各国・地域の対応策は流動的ですので,帰国を計画する際は各国在京大使館等に最新の情報を確認してください。

大学で行う手続き

□ 帰国することの確認を受ける
帰国日を決めたら,所属の学部・大学院の学務係で,航空券の確認を受けるなど,帰国することの確認を受けてください。
(留学生を受け入れた大学は,責任をもって在籍管理を行うことが求められており,留学生が卒業や修了,退学等した後に帰国することを確認しなければなりません。)

□ 「離学前申告書」の提出
所属の学部・大学院の学務係の指導に従って,安全保障輸出管理のため「離学前申告書」を,本学を離れる3週間前までに提出してください。

□ 学生証(身分証)の返却
新潟大学学生証(身分証)を所属の学部・大学院の学務係へ返却してください。

研究室の鍵や図書館の本など,大学から借りているものを適切な場所へ返却してください。
また,帰国手続きの書類が他にないか,所属の学部・大学院へ確認してください。

日本での生活に関する手続き

≪ アパート退去手続き ≫

アパートの退去
退去日の1-3か月前までに,不動産会社に連絡しましょう。ガス・水道・電気料金は,各会社に電話連絡して,最終の支払を必ずしましょう。部屋にごみを残さないようにしましょう。鍵も返しましょう。
※ 退去に関連する詳細については,入居している宿舎に応じて,それぞれ生協,不動産会社等の案内・指示に従ってください。

□ 粗大ごみ(大型ごみ)の適切な処分
不要なもの,とくに粗大ごみを捨てる場合は,前もって予約が必要です。新潟市粗大ごみ受付センターに電話するかインターネットで申込みをしましょう。
 新潟市 粗大ごみの出し方 
 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/gomishigen/gomidasi/niigata/discard.html
 
 新潟市粗大ごみ受付センター 
  TEL 025-290-5353
  インターネット受付 http://www.sodai.city.niigata.jp/

□ アパートの解約を留学交流推進課に報告(「留学生住宅総合補償」に加入している場合)
「留学生住宅総合補償」に加入し,大学にアパートの連帯保証人を依頼した人は,アパートを解約することを留学交流推進課に報告してください。

≪ 区役所で行う手続き ≫

 □ 「転出届」の届け出
区役所で転出届けをしましょう。帰国する日の2週間前ぐらいを目安に行いましょう。在留カード,マイナンバー通知(個人)カード,パスポートを持っていきましょう。帰国し,日本に戻る予定のない人は,マイナンバーカードを返納します。

□ 国民健康保険の脱退手続き
区役所で国民健康保険の脱退手続きを行い,国民健康保険証を返却します。未払いがある場合は,支払いをします。帰国の日が証明できる書類があれば持っていきましょう。
(例:航空券など予約がわかるもの)

≪ 出入国在留管理局で行う手続き ≫

□ 所属(活動)機関に関する届出
卒業・修了等したら,新潟大学での在籍が終わった日から14日以内に,必ず出入国在留管理庁へ「所属(活動)機関に関する届出(離脱)」を行いましょう。パソコンやスマートフォンを使って,「出入国在留管理庁電子届出システム」からオンラインで届出をすることができます。詳しい方法はこちらから確認できます。

オンラインでの届出以外に,届出書を最寄りの地方出入国在留管理官署に持参する,または東京出入国在留管理局へ郵送することができます。

郵送する場合の宛先:
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
※封筒のおもてに朱書きで「届出書在中」と書く
※在留カードの裏表のコピーを1枚同封する

なお,届出書の「離脱した年月日」の欄には,在籍が終わった日を記入します。
例: 3月25日 卒業式
   3月31日 在籍が終わる日
   4月3日 日本出国

上記の例の場合は,3月31日を「離脱した年月日」に記入し,その日から14日以内に入国管理局に提出します。ここを未来の日付にして,「離脱した年月日」より前に書類を提出すると,受理されません。記入例はこちらを確認してください。

なお,次の例のように,在籍が終わる日よりも前に日本を出国し出発空港で在留カードを返納する場合は,届出は必要ありません。
例: 2月13日 授業等終了
   2月15日 日本出国 出国時に在留カードを返納
   2月28日 在籍が終わる日

また,海外からは,「出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスすることができません。海外からの届出が必要な場合は,国際郵便で届け出てください。

≪ その他の手続き ≫

□ 銀行口座の解約
様々な料金の清算が終わったことを確認してから,銀行の窓口で解約をしましょう。通帳,銀行カード,印鑑(口座を開設したときに印鑑をつかった場合),身分証明書(在留カードやパスポート)を持っていきましょう。

□ その他の契約解約など
携帯電話,スマートフォン,パソコンの契約をしている場合は,必ず解約の手続きが必要です。解約の際には,最終の支払いを忘れないようにしましょう。レンタルしているものがある人は,忘れずに返却してください。

≪ 空港で行う手続き ≫

□ 在留カードの返却
日本を去る空港の出国審査時に返却します。預け荷物に入れないように携帯しておきましょう。

⇒ 帰国前手続き・チェックリスト

在留資格「留学」について

・在留資格の注意
新潟大学を卒業,修了,退学した場合,在留カードにある「留学」の在留期間がまだ残っていても,そのまま日本に滞在することはできません。在留資格「留学」のまま滞在することは違法になります。卒業等後も日本に引き続き滞在する場合は,「留学」から他の在留資格に変更してください。
※ 交換留学生は,原則として,在留資格を変更して,日本に引き続き滞在することはできませんので,必ず帰国しなければなりません。

・「特定活動」就職活動を続ける留学生
「留学」の在留資格を持つ正規生が在学中から継続して行っている就職活動を引続き行う場合,在留資格を「留学」から「特定活動」へ変更の申請ができます。詳しくは,留学交流推進課まで,卒業・修了する前に相談に来てください。
※ 研究生,科目等履修生,特別聴講生等(交換留学生など)の非正規生は対象外です。