ビザ・在留資格について
ビザ(査証)
ビザとは,日本の大使館や総領事館等の在外公館で発行されるもので,その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と,ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。ビザ申請に必要となる書類が「在留資格認定証明書」です。
Aグループ | Bグループ | |
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短期滞在 (90日以内の滞在) |
ビザ必要 | ビザ不要 |
長期滞在 (90日以上の滞在) |
ビザ必要 |
入学前の手続き
1. 在留資格認定証明書を取得する
外国人留学生が日本に滞在するためには,必要に応じて出入国在留管理庁にて在留資格認定の手続きが必要です。在留資格は,日本に滞在する期間に行う活動の種類により異なりますが,新潟大学に学部生・大学院生・交換留学生として入学する場合の在留資格は「留学」です。在留資格認定後に交付される「在留資格認定証明書」はビザの申請に必要な書類です。
在留資格認定証明書を所持しているだけでは入国できません。在外公館(日本大使館・領事館など)で「在留資格認定証明書」を提示して,必ずビザの発給を受けてください。
留学生は,所属の学部・大学院の学務係と十分に連絡を取り合い,「在留資格認定証明書交付申請書(留学)」を作成し,その他の必要書類とともに,学部・大学院の学務係へ提出してください。新潟大学は,東京出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を代理で行います。新潟大学から「在留資格認定証明書」を受け取った留学生は,自国において日本の在外公館へビザを申請する際に,これを提出してください。
なお,在留資格変更・在留期間更新については本学で代理申請をしていませんので,各自で東京出入国在留管理局新潟出張所に申請手続をしてください。
2. ビザを申請する
「在留資格認定証明書(留学)」を取得し,ビザを申請するまでの手続きの流れは以下のとおりです。
- 学部または大学院の学務係へ「在留資格認定証明書交付申請書」及び大学が求める必要書類を提出する
法務省:在留資格認定証明書交付申請書(留学)様式 - 新潟大学が,留学生に代わって「在留資格認定証明書交付申請書」を出入国在留管理庁へ提出する
- 出入国在留管理庁が「在留資格認定証明書」交付し,新潟大学へ送付する(2-3か月後)
- 学務係が「在留資格認定証明書」を留学生宛てに送付する。
- 留学生は「在留資格認定証明書」を受け取ったら,自国にある日本の在外公館において,査証(ビザ)取得申請を行う
※「在留資格認定証明書」は,入国するとき,入国審査官に提示する必要がありますので,スーツケースなど預ける荷物に入れないようにしてください。
参考
3. ビザを取得する
4. 入国
入学後の注意事項
在留資格に関する新潟大学への届出について
入国後に在留カードをもらったら,所属する学部・大学院の学務係に届け出る必要があります。「短期滞在」の方はパスポートの上陸許可のシール部分を届けてください。また,在留資格に関する情報が変更になった場合は,必ず学務係へ届けてください。
在留資格「留学」の期間更新について
学部生・大学院生や留学期間を延長する研究生などは,在留期間が満了となる2~3か月前に,東京出入国在留管理局新潟出張所で「在留期間更新許可申請」をしてください。
在留期間の満了する3か月前から申請できますので,早めに申請手続をしてください。
在留期間更新許可申請書に記入のうえ,所属の学務係で記名,押印を受けてから,その他の提出書類を添えて申請してください。
更新手続きを怠り在留期間が過ぎた場合,不法滞在となり出国命令または退去強制により 出国することになります。再入国は一定期間認められず,学業の継続ができなくなってしまいますのでご注意ください。
在留資格期間更新手続きを行い,新しい在留カードを取得したら,速やかに所属する学部・大学院の学務係に届けてください。なお,在留期間を更新した場合,すでに取得している「資格外活動許可」については無効になりますので,必要な場合は再度申請手続を行ってください。
参考
提出書類について
申請先
東京出入国在留管理局新潟出張所
〒950-0001
新潟県新潟市松浜町3710新潟空港ターミナルビル内
電話:025-275-4735
!! 注意 !!
出入国在留管理庁は,在留期間の更新は,「法務大臣が適当と認めるに足りるに相当の許可があるときに限り許可する」としています。
成績不良や,それにより留年した場合等は,在籍期間が残っていても,在留期間の更新が認められない場合があります。学業を疎かにすることがないよう,十分に注意してください。
出入国在留管理庁:「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」
資格外活動(アルバイト)について
●資格外活動許可申請について
留学は就労の認められない在留資格です。したがって,留学生が学費その他必要経費を補うためにアルバイトを希望する時は,事前に出入国管理局に届けて許可を受けなければなりません。
「留学」の在留資格が決定されて新しく上陸許可を受けた場合(「3月」の在留期間が決定された場合を除く)には,上陸空港によって(成田・羽田など),上陸の許可の申請に引き続き,資格外活動許可の申請を行うことができます。
来日後に「資格外活動許可」の申請をする場合は,新潟空港にある東京出入国在留管理局新潟出張所へ必要書類を持参し申請します。
資格外活動許可申請書はこちらからダウンロードしてください
⇒ https://www.moj.go.jp/isa/content/930004124.pdf
奨学金等によっては,アルバイトなどで収入を得ることを禁止しているものもあります。受給条件を確認しましょう。
なお,本学のTeaching Assistant (TA)及びResearch Assistant (RA)並びに学内の交流行事等を手伝うことで謝金が支給される場合は,資格外活動の許可は必要ありません。
また,「資格外活動許可」を取得したら,速やかに所属学部・研究科の学務係の確認を受けてください。在籍期間が終わると,「資格外活動許可」も失われることにも注意してください。
許可されるアルバイト時間数は,1週間28時間以内
※2ヶ所以上でアルバイトする場合も,合計で28時間を超えないこと。また,どの曜日から起算しても週28時間を超えないこと。
※新潟大学の学則で定められた長期休業中(夏期休業,冬期休業,春期休業)は1日8時間まで(1週間40時間以内)
●アルバイトについて
(1)アルバイトの内容について
アルバイト等の資格外活動には,学生が自身で気づかないリスクや身の危険が伴うことがあります。事件やトラブルに巻き込まれないように,アルバイト先を決 める際には,必ず仕事の内容や勤務条件(勤務場所・勤務時間,アルバイト代(額)や支払い日,支払方法など)について,よく確認してください。その際,指導教員や所属の学務係に相談するのもよいでしょう。
なお,日本人ができるアルバイトでも外国人には禁止されている職種があり,気づかないまま警察に逮捕された場合,学業の継続を断念せざるを得なくなるばかりか,将来にわたり観光でも日本へ来られなくなりますので,特に注意してください。
(2)【禁止事項】
- 休学期間中にアルバイトはできません。学費を準備するため休学してアルバイトするのは,違法行為です。
- 上記の時間を超える仕事,深夜の仕事,危険な仕事,人命にかかわる仕事,法令違反の仕事などはできません。それに加え,次のような場所ではアルバイトができません。
●お客の接待をして飲食させるスナック,キャバレー,パブ,キャバクラ,ホストクラブなど,●ゲームセンター,●麻雀店,●ラブホテル,●テレホンクラブ,●出会い喫茶,●アダルトグッズ・ビデオ販売店,●個室型ビデオ店,●デリバリーヘルス ※このような場所では,清掃員,皿洗い,ウェイター,ホールスタッフなどとして働くこともできません。
ルールを守って,安全な留学生活にしましょう!
休学や退学の場合の注意
休学・退学する場合は「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできません。
休学する場合
休学をする場合は帰国をするか,休学中も日本に滞在する理由がある場合にはその活動に応じた在留資格へ変更する必要があります。
出入国管理及び難民認定法により,在留資格「留学」に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)は,在留資格の取消しの対象となります。
休学中は,アルバイト(資格外活動)は認められません。
退学する場合
退学した後は,「留学」の在留期間が残っていても,帰国しなければなりません。もし,日本に滞在し続けたい場合は,直ちに「留学」から適切な在留資格に変更してください。退学後に在留資格「留学」のまま滞在することは違法となります。
「活動機関に関する届出(離脱)」を退学後14日以内に東京出入国在留管理局に提出してください。
※出国の際には,空港にて在留カードを返却してください。
※新潟大学がアパート連帯保証人となっている場合は,必ず事前に国際交流推進課に届けてください。