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学生生活

一時出国する場合の手続き

<一時出国>

留学生が,一時帰国や調査・研究,旅行などで海外に出るときには,以下の手続きをしてください。

  • 一時出国を決める前に,まずは事前に指導教員と学務係によく相談してください。
  • 再入国するための諸手続きを行ってください。
  • 新潟大学が定める学内手続を完了させてください。
    【!注意!】奨学金を受給している場合,署名をしなかった月は受給ができません。
  • 新潟大学における「海外渡航にかかる可否判断」を確認してください。(※留学生の一時帰国はこの限りではありません。)

みなし再入国許可・再入国許可

再入国許可とは,日本に在留する外国人が一時的に出国し再び入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国し,同じ活動を続ける場合は「みなし再入国許可」が適用されます。
在留期限が1年以上残っていて,出国から1年以上経過した後に再入国する場合は「再入国許可」を事前に取得する必要があります。

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が,出国する際,出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。ただし、出国後1年以内に在留期間が満了する場合,再入国期限はその当日までとなりますので,注意してください。

この制度を利用して出国する場合は,出国の際,再入国出入国記録の該当欄に正しくチェックを入れてください。なお、手数料はかかりません。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/minashisainyukoku.html
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/re-ed_index.html

【!注意!】

  • 一時出国の際には,在留カードを出国する空港等の入国審査官に提示することになります。
  • 在留期間の更新または在留資格変更手続中,数日間一時帰国を希望する場合も,みなし再入国許可をすることができます。

再入国許可

日本での在留期間が1年以上残っていて,出国後1年以上経過した後,許可されている在留期間内に再入国し,再び日本で活動を継続しようとする場合は,出国する前に再入国の許可を受けておけば,改めて査証(ビザ)を取得する必要はありません。再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,再入国許可の有効期間は在留期間の満了日までとなります。
再入国許可申請は,居住地の出入国在留管理局で申請します。

【必要書類】

  1. 再入国許可申請書
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html
  2. 旅券(パスポート)
  3. 在留カード
  4. 手数料

【!注意!】

「みなし再入国許可」制度・「再入国許可」制度を利用せず出国した場合は,その時点で現在保有する在留資格を放棄したことになり,入国時に再度「査証(ビザ)」の取得が必要となります。「査証(ビザ)」の再取得には,非常に時間がかかる場合があります。
在学中の一時的な出入国の場合は,必ずいずれかの許可を申請してから出国してください。

学内手続

フロー図及び下記表を確認し,渡航の2週間前までに手続きを完了してください。

海外渡航手続きフロー図2025.5改訂版

  海外留学
(研究留学含む)
学会・
国際会議
私事渡航
(旅行等)
一時帰国
「海外渡航計画書」の提出                     ◯                    ◯                     ◯                     ◯
「海外渡航前確認書」の提出                     ◯                    ◯                     ◯                     ◯
付帯海学・危機管理サービスへの加入                     ◯                    ◯                 △ (                      ✕

※私事渡航のうち,親族が同行するもの及び留学生の一時帰国については対象外

「海外渡航計画書」・「海外渡航前確認書」の提出

新潟大学に在籍する学生は全員,留学や学会参加,旅行などの目的を問わず,海外に渡航する予定がある場合は,「海外渡航計画書」を渡航の2週間前までに所属する学部・研究科に提出しなければなりません。(新潟大学学生通則第11条)また,新型コロナウイルス感染症をはじめ,様々な感染症によるリスクを認識し,それらの対応の理解を深めるための「海外渡航前確認書」もあわせて提出してください。

  1. 海外渡航計画書
    作成方法:学務情報システムの【海外渡航登録】から,渡航先や渡航目的,緊急連絡先などを入力して作成してください。
    提出方法:システムで登録完了後,「海外渡航計画書」をPDF出力して印刷し,所属学部・研究科の学務係に提出してください。
         窓口で提出できない場合は,メール提出等について学務係に相談してください(学務情報システムに入力,登録しただけでは,
         「海外渡航計画書」を提出したことになりませんのでご注意ください)。
                         作成にあたっては,海外渡航計画書作成マニュアルを参照してください。

     

  2. 海外渡航前確認書
    作成方法:学務情報システムからダウンロードし,確認書記載の確認項目について理解した上で,記名してください。
    提出方法:印刷したものを「海外渡航計画書」とあわせて,所属学部・研究科の学務係に提出してください。
         窓口で提出できない場合は,メール提出等について学務係に相談してください。

海外旅行保険・危機管理サービス加入

渡航中の不慮の事故や疾病に備えて,海外旅行(留学)保険に必ず加入してください。

新潟大学では,教育・研究活動(学会等含む)のため海外渡航する学生の皆さんについては,原則,大学が指定する学生教育研究災害傷害保険(学研災)付帯の海外留学保険「付帯海学」に加入することとしています。
あわせて,緊急時の対応を強化するため,危機管理サービス「日本アイラック安心サポートデスク」にも加入していただきます(ただし,私事旅行のうち,親族が同行するもの及び留学生の一時帰国については対象外)。この危機管理サービスにより,渡航中,24時間365日「国際ホットライン」による相談サポートを受けることができます。
「付帯海学」及び危機管理サービスの詳細(費用・申し込み方法等)については,学務情報システムから資料をダウンロードしてください(フォルダ名:学生向け海外渡航手続き(保険・危機管理サービス)関係資料)。