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大学生活Q&A

福利厚生関係

  1. 学生教育研究災害傷害保険(略称「学研災」)
  2. 学生教育研究賠償責任保険(略称「学研賠」)
  3. 学研災付帯学生生活総合保険(略称「付帯学総」)
  4. 学生旅客運賃割引証関係事項
  5. アルバイトの紹介関係事項
  6. 新潟大学生活協同組合関係事項

1 学生教育研究災害傷害保険(略称「学研災」)

1-1 制度・仕組

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 学生教育研究災害傷害保険とはどのようなものですか。(学務部学生支援課)
A1

この保険は、大学で学ぶ学生の国内外における教育研究活動中及び通学中に被る種々の災害に対する災害補償制度です。

 

Q2 学生教育研究災害傷害保険において教育研究活動中とは具体的にどのようなケースでしょうか。(学務部学生支援課)
A2
  1. 正課を受けている間
  2. 学校行事に参加している間
  3. 前記1・2以外で学校施設内にいる間
  4. 学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間のことです。

 

Q3 学生教育研究災害傷害保険において通知義務とはどういうことですか。(各学部学務係)
A3

学部又は学科等を変更したとき、退学したとき、通算して1年以上休学したときは所定の手続きが必要となりますので、所属学部の学務係へ申し出てください。

 

Q4 学生教育研究災害傷害保険において保険料の請求・返還はどうすればよいですか。(各学部学務係)
A4

学部又は学科等の変更をした場合、適用保険料に変更が生じたときは、変更があった年度以降についてその差額保険料を請求又は返還します。
退学した場合、退学した翌年度以降について保険料の全額を返還します。

 

Q5 学生教育研究災害傷害保険において事故通知はどうすればよいですか。(各学部学務係)
A5

保険事故が発生したときは、ただちに事故の日時・場所・状況・傷害の程度を遅滞なく所属学部の学務係へ連絡するとともに、事故通知はがきを受け取り東京海上日動火災保険株式会社学校保険コーナーに送付してください。
通学中及び学校施設等相互間の移動中に事故が発生したときは、事故通知に加え、通学中事故証明書又は施設間移動中事故証明書を記入のうえ東京海上日動火災保険株式会社学校保険コーナーに提出してください。

 

1-2 傷害とは

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 学生教育研究災害傷害保険において「傷害」とはどのようなものですか。
A1

「病気」に対する「ケガ」という概念がほぼ相当します。被傷部位は必ずしも身体の外部である必要はなく、急激、偶然、外来の事故に起因するものであれば、内部諸器官の出血、筋違い等も傷害といえます。

 

Q2 くせになった脱臼や椎間板ヘルニアの治療は学生教育研究災害傷害保険の対象になりますか。
A2 急激、偶然、外来の事故によって被った傷害(一回の外力によって被ったケガ)が対象となっているので、繰り返し発生した(くせになった)脱臼「反復性脱臼」「習慣性脱臼」は対象になりません。また傷害が潜在しているところに、小さな事故がきっかけになって発症し、治療を要することになる「椎間板ヘルニア」等も対象になりません。

 

Q3 病院で実習中の院内感染は学生教育研究災害傷害保険の対象となりますか。
A3

対象となるのは傷害事故のみで疾病は対象となりません。

 

Q4 学生教育研究災害傷害保険において急激かつ偶然な外来の事故とはどういう意味ですか。
A4

「急激」とは、原因または結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態、「偶然」とは原因または結果の発生が予知できない状態、「外来」とは、原因の発生が、身体に内在するものではなく、外部からの作用によることをいいます。

 

1-3 保険金が支払われない場合

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 学生教育研究災害傷害保険において保険金が支払われない傷害及び事故とはどういうことですか。
A1

たとえば、故意、闘争行為、疾病や学校施設外課外活動中で特に危険度の高い運動等(山岳登はん、スカイダイビング等)を行っている間の傷害は保険金は支払われません。なお、地震等による傷害、核燃料物質等による傷害、放射線等による傷害に対しても原則として保険金は支払われません。

 

1-4 正課中

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 正課中に火災が発生し、逃げる途中で転倒してケガをした。この場合、学生教育研究災害傷害保険の対象となりますか。
A1

対象となります。

 

Q2 学外における実習中の事故も、学生教育研究災害傷害保険の対象になりますか。
A2 授業として行われる実習中であれば、学内外を問わず対象となります。

 

Q3 教育実習については、実習校にいる間全部が学生教育研究災害傷害保険の対象に含まれますか。
A3

実習に直接関連する活動中はすべて含まれますが、私的な活動は除かれます。

 

Q4 教育実習中、クラブ活動または部活動を指導している間も学生教育研究災害傷害保険の対象となりますか。
A4

クラブ活動又は部活動の指導が大学と当該実習校との間における「実習契約等」の内容にそったものであれば保険の対象となります。なお、実習生が個人的にクラブ活動に参加している場合は対象になりません。

 

Q5 正課として海外研修を実施した場合は学生教育研究災害傷害保険の対象となりますか。
A5

正課であれば、日本国内外を問わず対象となります。

 

Q6 卒業演奏会、卒業制作中の事故は、学生教育研究災害傷害保険の対象となりますか。
A6 卒業要件の一つ、又単位換算されるものであれば、対象となります。ただし、自宅において卒業制作を行っている間等もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所における事故は対象となりません。

 

Q7 農場実習のためキャンパスから農場まで大学所有のバスを利用しているが、この場合、学生教育研究災害傷害保険の対象となりますか。
A7

農場実習等で、その授業のために専用に大学が手配したバスで実習場へ向かう間の事故は、実習の授業と一体とみられるので対象となります。

 

Q8 休み時間中の事故は学生教育研究災害傷害保険の対象となりますか。
A8

一般的には学校施設内の事故として対象となります。

 

1-5 学校行事中・学校施設内にいる間

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 学生教育研究災害傷害保険でいう大学の主催する学校行事の概念を説明してください。
A1

大学が主体となり、大学の責任のもとに一定の計画に基づき、日時、場所を定めて行われる教育活動をいいます。

 

Q2 休日・祝日・休校中(夏期休業等)における学校施設内の事故は学生教育研究災害傷害保険の対象となりますか。
A2

対象となります。

 

1-6 課外活動中

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 課外活動中の事故はすべて学生教育研究災害傷害保険の対象となりますか。
A1

学校施設内において行われる課外活動については「学校施設内にいる間」と同様に取扱われます。学校施設外における課外活動については、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う届け出た課外活動が対象となります。

 

Q2 練習場所に集合時間より早く着いたので準備運動を行っている間の事故は学生教育研究災害傷害保険の対象となりますか。
A2

場所的時間的にも部活動と一体とみられる場合は対象となります。

 

1-7 通学中

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 学生教育研究災害傷害保険において宿泊を要する実習や、課外活動参加のためホテル等に一時宿泊する場合は対象となりますか。
A1

自宅からホテルに行く途中は、住居の移転であって通学とはみなされませんが、ホテルから実習先や課外活動先へ行く途中は、合理的経路及び方法(大学が禁じた方法を除く)によるものであれば対象となります。

 

Q2 学生教育研究災害傷害保険において夜間主コ-スの学生が勤務先より登校する場合の事故は対象となりますか。
A2 勤務先は就学の拠点としての住居ではないため、対象となりません。なお、勤務先からの登校が労災の対象となるか否かはケースによって異なります。

 

Q3 学生教育研究災害傷害保険において企業実習の場合の会社施設や、他大学のグランドも学校施設に含まれますか。
A3

「学校施設等」とは大学が教育研究のために所有、使用又は管理している施設の他、授業等、学校行事又は課外活動の行われる場所をいいます。従って、問いの会社施設や他大学のグランドであっても、この条件に合致すれば学校施設に含まれます。

 

Q4 学生教育研究災害傷害保険においてマイカーで通学途上、運転手が家族であった場合は対象となりますか。
A4

通学の目的をもった、合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を除く。)によるものであれば、運転手が本人でなくとも対象となります。

 

Q5 学生教育研究災害傷害保険においてマイカーで通学する時、友達を送迎するため遠回りした場合の事故は対象となりますか。
A5

友人を送迎するため、明らかに合理的な経路を逸脱した場合には、対象となりませんが、合理的な経路上に友人の家があり、そこで友人を乗せて行くような場合には対象となります。

 

1-8 学校施設等相互間の移動中

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 キャンパスが離れたところにある場合、キャンパス間の移動中の事故は学生教育研究災害傷害保険の対象となりますか。
A1

大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって移動中で、合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を除く。)によるものであれば、対象となります。

 

Q2 授業終了後、バレーボール部の対外試合に参加するため、個別に他大学の体育館に移動する場合の事故は学生教育研究災害傷害保険の対象となりますか。
A2

合理的な経路及び方法によるものであれば、移動中の事故も対象となります。

 

1-9 支払保険金

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 学生教育研究災害傷害保険の支払保険金の種類と金額について教えてください。
A1 【死亡保険金】

  • 正課中・学校行事中・・・・2,000万円
  • 課外活動中又は通学中・・・1,000万円
  • 後遺障害保険金
  • 正課中・学校行事中・・・120~3,000万円
  • 課外活動中又は通学中・・60~1,500万円

【医療保険金】

  • 治療日数に応じて3,000円~30万円
  • 正課中・学校行事中・・治療日数1日からが対象
  • 通学中・・・・・・・・治療日数4日以上が対象
  • 課外活動中・・・・・・治療日数14日以上が対象
  • 入院の場合・・1日につき4,000円加算

(詳しくは、「加入者のしおり」等をご参照ください。)

 

Q2 保険金の支払いについて教えてください。
A2 請求に対する調査を行い、保険金請求書等が保険会社に届いてから原則として30日以内に保険金の支払いが行われます。なお、原則として銀行振込により行います。

 

Q3 医療保険金はなぜ実費払いにならないのですか。
A3

医療費の実費を正確に把握することは事務的に極めて煩雑であるため、定額払いとしたものです。金額の決定にあたっては、健康保険制度による本人負担の医療費を補うに足る額を目途としたものです。

 

Q4 医療保険金の支払いにおける「治療日数」とはどういう意味ですか。
A4

傷害を被り治療を開始した日から「平常の生活に従事することができる程度になおった日まで」の間の実治療日数(実際に入院または通院した日数)をいいます。

 

Q5 いったん治ゆしたケガが再発した。この場合も学生教育研究災害傷害保険の対象となりますか。
A5

当該事故と因果関係があると医師が証明するものについては、前の治療日数と通算して治療日数を適用して保険金が支払われます。

 

Q6 はり、灸、マッサージ師で施術を受けた期間は学生教育研究災害傷害保険の医療保険金支払いの対象となりますか。
A6

対象となりません。(脱臼、骨折、打撲、捻挫の場合に限り、接骨医、柔道整復師も特に医師と同様に取扱います。)

 

1-10 保険期間・保険料・加入手続・異動手続

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 学生教育研究災害傷害保険等の保険料及び保険期間について教えてください。
A1

例)令和4年度新入学者

人文・教育・法・経済
理・工・農・創
4,660円(4年間分)
医(医) 55,750~96,030円(6年間)
40,180~66,850円(4年間分)
※保険タイプによって異なります。
医(保)
歯(歯)
歯(口)

いずれも修業年限が保険期間です。

 

Q2 学生教育研究災害傷害保険の加入受付期間について教えてください。
A2 原則として、新入生は入学手続期間、在学生で未加入の学生は、随時加入を受け付けています。

 

Q3 学生教育研究災害傷害保険の保険期間中に休学、留年となる場合は、手続きが必要になりますか。
A3

休学の場合、休学期間終了後、休学期間に応じて保険料分担金を返還します。(1年未満の端日数は切り捨て)
保険期間は延長されませんので、その後の保険適用を受けるためには、保険期間終了後に新たに保険の加入手続を行うことが必要です。
留年の場合、所定の修業年限が終わったら、自動的に保険期間は終了します。保険を延長したい場合は、保険期間が終了する前に加入手続を行うことが必要です。

 

1-11 保険金請求手続

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 学生教育研究災害傷害保険において正課中の証明等は誰が行うのですか。
A1 担当教員に証明してもらいます。

 

Q2 学生教育研究災害傷害保険において事故の証明は誰が行うのですか。
A2 原則として公の機関、やむを得ない場合には第三者の事故証明書を添付することが必要です。正課中、学校行事中の事故については、担当教員又は当該部の責任者あるいは、目撃者等の第三者に事故証明をしてもらいます。

 

Q3 学生教育研究災害傷害保険における保険金の請求は治療が終わった後でないと手続きできないのですか。
A3

治療期間が確定するためには、治療が終了することが必要です。従って、医療保険金は治療が終わった後に請求します。
(長期入院・通院の場合は、この限りではありません。)

 

2 学生教育研究賠償責任保険(略称「学研賠」)

2-1 制度・仕組

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 学生教育研究賠償責任保険とはどのようなものですか。(学務部学生支援課)
A1 日本国内外において、学生が、正課、学校行事及びその往復中で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償します。

 

Q2 学生教育研究賠償責任保険において対象となる活動とはどのようなものですか。(学務部学生支援課)
A2 ①正課、学校行事及びその往復 ②インターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動及びその往復。ただし、学校が、正課、学校行事、課外活動として認めた場合に限ります。(臨床・看護等の医療関連全般の実習を除く。)

 

Q3 学生教育研究賠償責任保険において課外活動とはどのようなものですか。(学務部学生支援課)
A3

課外活動とは、インターンシップ・ボランティア活動を実施することを目的として組織され、その活動承認を受けた学内学生団体が行うインターンシップ又はボランティア活動をいいます。
(※注意事項:文化活動または体育活動を行う学内学生団体のクラブ活動中の事故は補償の対象とはなりません。)

 

Q4 学生教育研究賠償責任保険において事故通知はどうすればよいですか。(各学部学務係)
A4

事故が発生したときは、電話にて東京海上日動火災保険株式会社学校保険コーナー(電話 0120-868-066)へ自分の氏名・年齢・大学名、事故発生日・時刻、事故発生場所、被害者の氏名・年齢、事故の原因、被害(傷害・損壊等)の程度を連絡するとともに、所属学部学務係へ事故にあったこと及び保険会社へ連絡した内容を報告してください。

 

2-2 補償の対象とならない主な場合

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 学生教育研究賠償責任保険において補償の対象とならない主な場合を教えてください。
A1
  1. 被保険者の故意による事故
  2. 被保険者の心神喪失に起因する事故
  3. バイク・自動車・昇降機・航空機・船舶・車両もしくは動物の所有・使用・管理に起因する事故
  4. 戦争・変乱・暴動・騒擾・労働争議による事故
  5. 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された賠償責任事故
  6. 地震・噴火・津波による事故
  7. 生産物または仕事の瑕疵に起因する当該生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
  8. 排水・排気に起因する事故
  9. 自転車・バイク・自動車・航空機・船舶・車両・動物・楽器・紙幣・有価証券・美術品・設計書などその他これらに類する受託物の損壊・紛失・盗難などです。(詳しくは約款をご参照下さい。)

 

2-3 正課・学校行事について

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 ゼミ発表のため、農家に聞き取り調査に行ったところ、その家の窓ガラスを割ってしまった。この場合、学生教育研究賠償責任保険の対象となりますか。
A1 当該調査が正課または学校行事として事前に位置づけられていれば対象となります。

 

Q2 卒業研究のため、本学が所有していない設備を有する企業へ指導教官があらかじめ連絡をとり学生がその設備を使って実験を行っていたところ、使用方法を誤ってその設備を壊してしまった。この場合、学生教育研究賠償責任保険の対象となりますか。
A2 卒業研究であれば対象となります。

 

Q3 昼休みに仲間同士で大学のグラウンドで野球をしていて、空振りをしたところ、バットがすっぽ抜けて内野で守備についていた友人の顔にあたり、友人は顎の骨を折ってしまった。この場合、学生教育研究賠償責任保険の対象となりますか。
A3

正課・学校行事以外で大学の施設内にいる間の賠償事故は、補償対象の範囲外であるため、対象となりません。

 

Q4 朝大学へ行く途中、大学の最寄りの駅の階段を降りていたところ、うっかりつまづいてバランスを崩した拍子に思わず隣にいた人を突き飛ばしてしまい、その人は階段を転げ落ちて大けがをした。この場合、学生教育研究賠償責任保険の対象となりますか。
A4

正課及び学校行事に出席するための通学途上であることが証明されれば補償の対象となります。

 

2-4 インターンシップ

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 企業が主催するインターンシップに参加した。この場合、学生教育研究賠償責任保険の対象となりますか。
A1 事前に「インターンシップ実習届」をキャンパスライフ支援センター キャリア・就職支援オフィスへ提出し、大学の教育研究活動の一環として学校行事として認められた場合は対象となります。
なお、「インターンシップ実習届」を提出せずに参加した場合は、学校行事として認められないため、対象になりません。

 

Q2 インターンシップ先から、学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険の加入証明書の提出を求められました。どうすればよいですか。
A2 「学生教育研究災害傷害保険等加入証明書発行願」を学生支援課の窓口(五十嵐地区総合教育研究棟A棟)で記入後、提出してください。発行は申請から2日後(土・日曜日及び祝・休日を除く。)となりますのでご注意ください。(旭町地区の学生は、所属する学部・学科の学務係にご相談ください。)

 

2-5 介護体験活動・教育実習・保育実習

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 大学が単位取得の有無にかかわらず授業の一環として位置付けた介護体験活動を、小・中学校の教員免許取得希望者が行った。この場合、学生教育研究賠償責任保険の対象となりますか。
A1 「小学校および中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)」に基づく介護体験活動としてであれば対象となります。

 

Q2 教育実習中に担当教員から、その教員が顧問をしている野球部の指導を依頼され、ノックをしたところ、打ったボールがグラウンドを飛び出し、たまたま通りかかった下校中の生徒に当たってメガネを破損させ、けがを負わせた。この場合、学生教育研究賠償責任保険の対象となりますか。
A2 教育実習中での事故については、当該活動が実習のなかでの必要な活動と認められれば対象となります。

 

Q3 小学校の教育実習に行き、子どもたちから鉄棒の逆上がりを教えてほしいといわれたので、放課後練習につきあい、一人の子どもに教えていたところ、一緒に練習に参加した別の子どもが鉄棒から落ちて大けがをした。この場合、学生教育研究賠償責任保険の対象となりますか。
A3

法律上の賠償責任を負う事故で、指導の教員に当該活動を事前に報告し教育実習の一環として了承されていれば対象となります。

 

Q4 児童養護施設で保育実習中、なかなか泣き止まない幼児をなだめるため、「高い高い」をしていたところ、幼児の頭を教室の鴨居にぶつけしてしまい幼児は裂傷を負った。この場合,学生教育研究賠償責任保険の対象となりますか。
A4

厚生労働省の告示による「保育実習」にあたる実習科目において起きた事故で法律上の賠償責任を負う事故であれば対象となります。

 

2-6 ボランティア活動

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 学生が、市役所が企画した空き缶拾いなどの市内クリーン・デーに参加した。この場合、学生教育研究賠償責任保険の対象となりますか。
A1 個人で参加する場合は、大学管理下の活動ではないため、対象になりません。

 

Q2 サッカー部がボランティア活動として、近隣の少年サッカーチームの指導を行っている。この場合、学生教育研究賠償責任保険の対象となりますか。
A2 サッカー部のボランティア活動は、ボランティア活動を実施することを目的として組織された学内学生団体の活動ではないため、対象となりません。

 

3 学研災付帯学生生活総合保険(略称「付帯学総」)

学務部学生支援課⑤番窓口
電話 025-262-7648

Q1 学研災付帯学生生活総合保険とはどのようなものですか。
A1 この保険は、学研災では補償できない、学生生活全般におけるケガや病気を補償する制度です。

 

Q2 学研災・学研賠に加入しているのに、学研災付帯学生生活総合保険にも加入しなければならないのですか。
A2 学研災付帯学生生活総合保険は、学研災に加入している学生が加入できる、任意加入の保険です。
医学部、歯学部以外の学生の保護者の方がすでに他の傷害・生命保険等にあなたを被保険者として契約している場合など、ケガや病気の補償がある場合は、重ねて加入する必要はありません。

 

Q3 学研災付帯学生生活総合保険では、どのような補償が受けられるのですか。
A3

基本補償として、①国内での病気の治療費、学研災で補償される以外のケガの治療費、②遭難や入院したときに保護者の方が現地へ向かう費用、③アルバイト中や自主参加のインターンシップ、ボランティアなどの加害事故に対する賠償責任についての補償があります。
アシスタンスサービスとして、常駐医師が24時間365日サポートするメディカルアシストなどがあります。
この他にオプション(別料金)で、①扶養者が事故(ケガ)で亡くなられたとき学生の生活費を補償する育英費用②扶養者が事故(ケガ)で亡くなられたとき、学校の授業料を補償する学資費用③一人暮らしにおいて、事故で損害を被った家財の修理・買い換えにかかった費用を補償する生活用動産④アパートなど賃貸している部屋に損害を与えてしまった場合補償する借家人賠償があります。

 

Q4 学研災付帯学生生活総合保険への加入は、学研災に加入することが条件になっているが、付帯学総だけの加入はどうしてできないのですか。
A4

付帯学総は、学研災とセットで加入することによって、学研災の「安い保険料で幅広い補償が受けられる」という特長を活かす内容となっているためです。
付帯学総だけでは、学生生活にとって最も重要な教育研究活動中の補償が十分でなくなるため、単独での加入はできません。

 

Q5 学研災付帯学生生活総合保険において事故通知はどうすればよいですか。
A5

保険事故が発生したときは、ただちに学生生活総合保険相談デスク(0120-811-806)へ連絡して、その指示に従ってください。
学研災と付帯学総どちらの補償対象になるのか分からない場合は、上記相談デスクまたは学生支援課(025-262-7648)へおたずねください。

 

Q6 留学生は加入できるのでしょうか。
A6

学研災の加入対象となる研究生・留学生・別科生は付帯学総の対象者となります。不明な場合は学生支援課(025-262-7648)へおたずねください。

 

4 学生旅客運賃割引証関係事項

学務部学生支援課 学生係②番窓口
電話 025-262-6255

Q1 学割証が利用できる乗車区間距離は何キロですか。(学務部学生支援課及び各学部学務係)
A1 JRは、片道100kmを超える区間になっています。

 

Q2 学割証の有効期間は、 何ヶ月ですか。(学務部学生支援課及び各学部学務係)
A2 発行日から3ヶ月です。

 

Q3 学割の割引率は、いくらですか。(学務部学生支援課及び各学部学務係)
A3

普通旅客運賃が2割引です。

 

Q4 学割証の交付日は、いつですか。(学務部学生支援課及び各学部学務係)
A4

即日です。

 

Q5 学割証の交付手続き方法とそれに必要なものは何ですか。(学務部学生支援課及び各学部学務係)
A5

学割証は、自動発行機により交付します。
学生証が必要です。

 

Q6 学割証の交付申請窓口はどこですか。(学務部学生支援課・教務課及び各学部学務係)
A6

所属する学部又は学務部学生支援課・教務課、駅南キャンパス「ときめいと」です。

 

Q7 学割証が利用できる交通機関は、どこですか。(学務部学生支援課及び各学部学務係)
A7

JRのみです。

 

5 アルバイトの紹介関係事項

キャンパスライフ支援センター キャリア・就職支援オフィス
電話 025-262 -7889

Q1 アルバイトの紹介は、どこで行っていますか。(キャンパスライフ支援センター キャリア・就職支援オフィス)
A1 キャンパスライフ支援センター キャリア・就職支援オフィスのホームページにアルバイト情報について掲載してあります。そちらをご覧ください。

 

6 新潟大学生活協同組合関係事項

新潟大学生活協同組合 組合員センター
電話 025-262-6203

Q1 新潟大学生活協同組合の事業内容について説明してください。
A1

新潟大学生活協同組合の主な事業内容は、購買部、書籍部、トラベルセンター、食堂部、学びと成長事業部、住まい事業部となっております。生協の運営は、学生・教職員が出し合った出資金と参加で成り立っている組合員の相互扶助組織です。なお、詳細は新潟大学生活協同組合ホームページを参照してください。