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学費

授業料免除及び徴収猶予制度

本学における授業料免除は、令和2年4月から実施されている「高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)」と併せて、下表のとおり実施します。 利用できる制度が区分ごとに異なりますので、ご注意ください。

No. 区分 利用できる制度
1 令和2年度以降入学の学部学生(私費外国人留学生を除く) ・新制度(日本学生支援機構給付奨学金)
・本学独自制度の授業料免除
(※・「コロナ家計急変授業料免除」
  ・「特定災害枠授業料免除」
  ・「令和6年能登半島地震授業料免除」
  の対象となる者のみ)

・新潟大学独自制度の授業料徴収猶予
2 令和元年度以前入学の学部学生(私費外国人留学生を除く) ・新制度(日本学生支援機構給付奨学金)
・新制度+本学独自の授業料免除(経過措置)
・本学独自の授業料免除(※新制度に申請できない場合のみ)
・本学独自の授業料徴収猶予
3 養護教諭特別別科生 ・本学独自の授業料免除及び徴収猶予
私費外国人留学生(学部・大学院)
大学院生

〇対象者や日程については以下より確認してください。

No.1 令和2年度以降入学の学部学生(私費外国人留学生を除く)

■ 新制度による授業料免除を実施します。この制度による支援を受けるには、日本学生支援機構の給付奨学金に申請し採用されることが必要です。申請に関する日程や手続き等については、入学手続案内や学務情報システム連絡通知(入学後に利用可能)にて確認してください。
○在学生を対象とした日本学生支援機構給付奨学金の新規申請者の募集についてはこちら

■ 新潟大学独自免除制度は原則対象外ですので、手続きは不要です。ただし、以下の対象者要件に該当する場合は申請可能です。
・新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の学生に対する「コロナ家計急変授業料免除」
・特定の災害により被害を受けた世帯の学生に対する「特定災害枠授業料免除」
・令和6年能登半島地震により被害を受けた世帯の学生に対する「令和6年能登半島地震授業料免除」
詳細についてはこちら

【参考】

No.2 令和元年度以前入学の学部学生(私費外国人留学生を除く)

■ 令和2年度から学部学生(私費外国人留学生を除く)を対象に新制度が開始されたことに伴い、学部学生(私費外国人留学生を除く)に対して実施する授業料免除は、令和2年度以降、本学独自制度から新制度に移行することとなりました。
なお、制度移行に伴う激変緩和措置として、令和元年度以前入学の学部学生((私費外国人留学生を除く)に限り、新潟大学独自免除制度(経過措置)を併せて実施します。
新制度による授業料免除を受ける者が本学独自制度の授業料免除も認められた場合、免除額が高い方の結果を適用します。

■ 申請に関する日程や手続きについては、以下より確認してください。なお、詳細な連絡は学務情報システム連絡通知により行いますので、その都度確認してください。
【給付型】日本学生支援機構の奨学金(「3 募集及び申込み」を参照)
令和6年度前期分授業料免除・徴収猶予申請要項(PDF:5.5MB)

No.3 大学院生、私費外国人留学生(学部)、養護教諭特別別科生

■ 本学独自制度による授業料免除を実施します。

■ 申請に関する日程や手続きについては、以下より確認してください。なお、詳細な連絡は学務情報システム連絡通知により行いますので、その都度確認してください。
令和6年度前期分授業料免除・徴収猶予申請要項(PDF:5.5MB)

授業料免除制度(本学独自制度)

新潟大学の学生(科目履修生又は研究生を除く。以下同じ)で、授業料の納付が困難な者について、授業料を免除する制度があります。
下記のいずれかに該当し、各期に願い出た者について、選考の上、決定されます。

  1. 経済的理由により納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
  2. 授業料の当該期の納期前6か月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除にかかる場合は、入学前1年以内)または納期中に学生の学資を負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付が著しく困難であると認められる場合
  3. 上記に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
〇新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合の授業料免除について
【注意】令和5年5月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更になったことから、令和6年度より対象となる者の要件が変更になりました。
コロナ家計急変授業料免除申請要項(PDF:5.5MB)
〇特定の災害により被害を受けた場合の授業料免除について
特定災害枠授業料免除申請要項(PDF:5.1MB)
〇令和6年能登半島地震により被害を受けた場合の授業料免除について
令和6年能登半島地震授業料免除申請要項(PDF:5.1MB)

授業料徴収猶予制度(本学独自制度)

新潟大学の学生(科目履修生又は研究生を除く。以下同じ)で、授業料の納付が困難な者について、授業料を猶予する制度があります。
下記のいずれかに該当し、各期に願い出た者について、選考の上、決定されます。

  1. 経済的理由により納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
  2. 学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付が困難であると認められる場合
  3. 行方不明の場合
  4. その他やむを得ない事情があると認められる場合

※授業料の徴収猶予の期間は、前期分については9月15日まで、後期分については3月10日までとします。授業料を納付すると授業料の免除又は徴収猶予の対象にはなりませんので、注意してください。ただし、授業料納付後、風水害等の災害により被害を受けた等の特別な事情がある場合は対象となることがあります。

授業料免除・徴収猶予制度における家計基準、学力基準については、下記より確認してください。
家計基準(PDF:179KB)
学力基準(PDF:5.6MB)

申請に際して必要となる書類は、以下よりダウンロードして使用してください。

様式 様式が必要となる対象者
1 給与支払(見込)証明書(PDF:139KB)
(証明書1)
令和5年1月2日以降に就職・転職した者
2 収支内訳(見込)申告書(PDF:129KB)
(証明書2)
収支内訳(見込)申告書(コロナ家計急変用)(PDF:131KB)
(証明書2)
令和6年以降に開業・起業等した者
3 授業料免除証明書(PDF:131KB)
(証明書3)
兄弟姉妹等が国立の学校(大学・高等専門学校)に在学している場合
4 無職申立書(PDF:169KB)
(証明書4)
無職で、次のいずれにも該当しない場合
1)60歳以上の老齢年金受給者
2)雇用保険受給者
3)自営業(農業を含む)を手伝っている場合
5 経済生活状況申告書(PDF:101KB)
〔日本人学生用〕
(証明書5)
主たる家計支持者が無職又は世帯収入が年間100万円未満の場合
6 母子・父子家庭証明書(PDF:130KB)
(証明書6)
母子又は父子家庭で、次のいずれにも該当しない場合
1)母又は父の源泉徴収票・確定申告書・所得証明書等に寡婦(夫)控除又はひとり親控除の記載がある場合
2)遺族年金を受給している場合
3)児童扶養手当を受給している場合
4)戸籍全部事項証明書で母子又は父子家庭であることが確認できる場合
7 経済生活状況申告書(EXCEL:20KB)
〔私費外国人留学生用〕
(証明書7)
※両面印刷してください。
留学生全員
8 住民税非課税・課税証明書(PDF:97KB)
(証明書8)
所得証明書に住民税所得割が記載されていない場合

お問い合わせ先

学務部学生支援課 奨学支援係
電話:025-262-6089