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研究

成果有体物

成果有体物とは

本学における「成果有体物」とは、研究の結果又はその過程で得られた学術的・財産的価値その他の価値があるもののうち、次に掲げる有体物をいいます。

  1. 材料及び試料(微生物、遺伝子、細胞、化合物、実験動物、ウイルス、タンパク質、土壌、岩石等)
  2. 試作品、モデル品、実験装置等
  3. データ(医薬品等の臨床研究データを除く。)、理論・法則、コンピュータプログラム、音声、画像、図面等の各種情報を記録した電子または紙の記録媒体等(論文、講演その他の著作物を除く。)

MTA(Material Transfer Agreement: 成果有体物移転同意書)

成果有体物を移転するときに締結される同意書をMTA(Material Transfer Agreement: 成果有体物移転同意書)といいます。
このMTAの目的は、提供者の知的財産を保護しつつ、成果有体物の適切な活用を促進することであり、MTAでは、成果有体物に係る権利および取扱いに関する条件を規定しています。
参考「MTAハンドブック(学内限定)」(PDF:7.6MB)

MTA締結手続き【提供】

新潟大学の成果有体物を他機関の研究者が利用するために本学から提供する場合の手続きです。
学術研究や教育を目的として成果有体物を提供する場合は、原則として無償で提供します。
ただし、成果有体物の作製及び提供に要する実費を提供先から徴収することは可能です。この場合は、有償提供とみなして取り扱います。
産業利用や収益事業等を目的として成果有体物を提供する場合は、原則として有償で提供します。

1無償提供の手続き

①成果有体物の提供が法令や規則等に抵触しないこと(安全保障輸出管理や遺伝子組み換え実験などに関連した必要な手続きが行われていること)を確認してください。

②提供先から「同意書」(MTA)を取得してください。
「無償譲与同意書」(和文)(Word:51KB)
「無償譲与同意書」(英文)(Word:25KB)

③「成果有体物提供申請・届出書」に同意書(MTA)を添えて、所属部局事務部へ提出してください。
「成果有体物提供申請・届出書」(Word:97KB)

④提供の可否に関する確認結果が所属部局から通知された後で、成果有体物を提供することができます。

⑤成果有体物提供申請・届出書や同意書(MTA)の控えは、研究室で適切に保管してください。

2有償提供の手続き

①成果有体物の提供が法令や規則等に抵触しないこと(安全保障輸出管理や遺伝子組み換え実験などに関連した必要な手続きが行われていること)を確認してください。

②「成果有体物提供申請・届出書」を所属部局事務部へ提出してください。
「成果有体物提供申請・届出書」(Word:97KB)

③大学と提供先の間でMTAが締結された後に、成果有体物を提供することができます。

④成果有体物提供申請・届出書やMTAの控えは、研究室で適切に保管してください。

MTA締結手続き【受入れ】

他機関の成果有体物を本学の研究者が利用する場合の手続きです。

1.市販品又は寄託機関(Addgene,理研BRC等)からの分譲品

①成果有体物の受入れが法令や規則等に抵触しないこと(遺伝子組み換え実験などに関連した必要な手続きが行われていること)を確認してください。
②受入れ後に成果有体物を管理する研究者がMTAを締結することができます。本学を代表してMTAを締結することになりますので、MTAに定める受入れの条件を十分に確認し、適切な履行に努めてください。
③成果有体物の提供元が本学との間で部局長を名義人とした組織的なMTAの締結を求め、部局長が必要と認めた場合は、研究者からの申請に基づき、部局長がMTAを締結します。(受入れ2の手続きへ)
④研究者が締結したMTAは、研究室で適切に保管してください。
⑤提供元がMTA締結を必要としない場合は、特段の手続きは不要ですが、成果有体物の受入れが法令や規則等に抵触しないことの確認は励行してください。

○ATCC(American Type Culture Collection)からの分譲品について
機関として包括契約を締結していますので、個別にMTAを締結する必要はありません。しかし研究者は本学が締結した契約の条件を履行することが求められていますので、下記から契約内容を確認し十分に理解したうえで受入を行ってください。
試料移転契約V7.1[学内限定](PDF:219KB)
※改変物の形態を含むATCCの試料の本学組織外への移転は、ATCCによる事前承諾文書がある場合を除き禁止されています。
2.上記1以外の成果有体物

①成果有体物の受入れが法令や規則等に抵触しないこと(遺伝子組み換え実験などに関連した必要な手続きが行われていること)を確認してください。
②MTA締結の必要性について提供元との間で合意したときは、「成果有体物受入申請・届出書」を所属部局事務部へ提出してください。
「成果有体物受入申請・届出書」(Word:78KB)
③研究者からの届出に基づき、部局長が受入れの可否を判断します。受入れが可能であると確認された場合は、研究者が本学を代表してMTAを締結します。
④成果有体物の提供元が本学との間で部局長を名義人とした組織的なMTAの締結を求め、部局長が必要と認めた場合は、部局長がMTAを締結します。
⑤成果有体物受入申請・届出書の控えやMTAは、研究室で適切に保管してください。
⑥提供元がMTA締結を必要としない場合は、特段の手続きは不要ですが、成果有体物の受入れが法令や規則等に抵触しないことの確認は励行してください。

部局事務担当(主な部局)

  • <自然科学系・佐渡自然共生科学センター>
    自然科学系総務課学系研究支援係
    TEL:025-262-6840/E-mail:siz-kenkyu@adm.niigata-u.ac.jp
  • <医歯学系・医歯学総合病院・脳研究所>
    医歯学総合病院基礎・臨床研究支援課研究管理係
    TEL:025-368-9350/E-mail:r-kenkyu@adm.niigata-u.ac.jp

関係規程等

  1. 国立大学法人新潟大学成果有体物取扱規程(PDF:76KB)
  2. 国立大学法人新潟大学成果有体物収入配分取扱要項(PDF:35KB)
  3. 国立大学法人新潟大学成果有体物提供及び受入手続要領(PDF:130KB)

お問い合わせ

MTAの条件内容に関すること

社会連携推進機構 産学イノベーション推進部門
電話 025-262-6520
E-mail ip@adm.niigata-u.ac.jp

MTAの締結手続きに関すること

研究企画推進部社会連携課知的財産係
電話 025-262-5367
E-mail ip@adm.niigata-u.ac.jp