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研究費等の不正使用に関する告発窓口
1 研究費等の不正使用に関する告発窓口
新潟大学(以下「本学」という。)では、「研究費等の不正使用に関する告発」を受け付ける窓口を設置しています。受付窓口は、監査室及び本学が委任した学外の法律事務所です。
2 研究費等の不正使用とは
本学では、研究費等の管理・運営に関する基本方針を定め、法令その他本学の定める規則等を遵守し、研究費等の責任ある管理・運営体制の整備を図っていますが、これに反した不適切な研究費等の使用をいいます。
3 研究費等の範囲は
この告発の対象とする研究費等の範囲は、次に掲げるすべての資金をいいます。
- 各省各庁及び所管法人等から配分される競争的資金
- 地方公共団体からの助成金及び補助金
- 寄附金(助成団体等からの助成金を含みます。)
- その他本学の責任において管理すべき経費
4 受付内容
本学の職員等に研究費等の不正使用が存在すると思料する方からの、告発を受け付けます。その不正使用の様態等の告発内容等を明示し、かつ、不正使用とする根拠を示していただくとともに、調査にあたって協力を求めることがあります。
5 告発者の保護等
告発者は、告発を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。
6 告発の方法
文書、電子メール、ファクシミリ、電話又は面会の方法で受付けます。告発にあたっては、告発の事実について十分な調査を行うため、原則として実名によることとしています。告発者からの情報を正確に把握し、迅速に対応するため、告発の際には告発に係る事実について具体的な内容をお知らせ下さい。
7 留意事項
告発が悪意に基づくものであることが判明した場合は、告発者の氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等を行うことがあります。
様式による研究費等の不正使用の告発
下記の様式をダウンロードし必要事項をご入力のうえ、お送りください。
PDF版(PDF:69KB)
WORD版(Word:43KB)
学内窓口 | 学外窓口 | |
---|---|---|
受付場所 | 新潟大学監査室(事務局棟5階) | 弁護士丸山正法律事務所 |
受付時間 | 9:00~12:00、13:00~17:00(平日のみ) | 10:00~17:30(平日のみ) |
郵送先 | 〒950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050番地 新潟大学監査室(公益通報・相談窓口) |
〒951-8062 新潟市中央区西堀前通一番町702番地 西堀一番町ビル503 弁護士丸山正法律事務所 |
TEL | 025-262-6128 | 025-223-1935 |
FAX | 025-262-7501 | 025-222-6339 |
whistleblower@adm.niigata-u.ac.jp | maruyama-law@email.plala.or.jp |
※学外窓口に関する留意事項
1.学外窓口で受け付けた通報は、原則として学内窓口と情報を共有し、当該通報に係る調査等は本学において実施します。
また、調査結果等は、学内窓口から通知します。
2.学外窓口で受け付けた通報について、学外窓口が主体的に調査を行うことはありません。
電子メールによる告発
下記をクリックすると自動でメーラーが立ち上がります。テキスト欄に下記の項目をコピー&ペーストしていただき、内容を入力のうえ送信してください。
※なお、G-mail等のwebメールをご使用の場合は、上記の様式をご使用いただき添付ファイルにて送信してください。
電子メールにより告発する
学内窓口(新潟大学監査室)
学外窓口(弁護士丸山正法律事務所)
【連絡用項目】 ■告発者(原則、実名のご記入をお願いします) 氏名= 所属= 連絡先= ■告発内容(告発後の調査が実施できるような具体的な内容を記入) □告発対象者 氏名= 職名= 所属= □告発対象事実は=生じている・生じようといる・その他( ) □不正使用の内容(わかる範囲で) いつ(頃)= どこで= 何を= どのように= 何のために= なぜ生じたか= 不正使用となる対象法令= 告発対象事実を知った経緯= ■証拠となるものの有無=有・無・その他( ) ■対象資金(わかる範囲で) 助成機関名= 資金名称= 課題名= 番号= ■告発の受理・調査結果等の通知連絡先 電話= FAX= 電子メール= 郵送の場合の住所= その他= |
8 学内規定
- 国立大学法人新潟大学コンプライアンス規則
- 国立大学法人新潟大学公益通報者保護規程(PDF:84KB)
- 新潟大学の研究費等の管理・運営に関する基本方針(PDF:91KB)
- 新潟大学における研究費等の不正使用に関する取扱規程