ハラスメントの防止

【新潟大学におけるハラスメント防止等の取組】

1 新潟大学におけるハラスメント防止及び相談対応

新潟大学では、ハラスメントの防止及びハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置を「国立大学法人新潟大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」(以下「ハラスメント防止規程」といいます。)に定め、「ハラスメント委員会」において、ハラスメントの防止等の対応を行っています。
また、教職員及び学生のみなさん一人ひとりが、ハラスメントをしないという意識を持つことが、ハラスメントの未然防止に繋がります。
本学では、教職員の場合は上司等、学生の場合は、学部・大学院等の各学生委員会(学務委員会)委員、各学生関係窓口(学務係)又は学務部学生支援課(学生なんでも相談窓口)といった、ハラスメントを含む一般的な相談対応(以下「部局での相談対応」といいます。)に加えて、各部局にハラスメント相談員を配置し、各種ハラスメントについての相談体制を整えています。

みなさんが不快に感じた言動(以下「不快な言動」といいます。)がハラスメント(3の定義参照)に該当するか否かに関係なく、悩みや困りごとについて広く相談に応じていますので、悩んだときはぜひ相談を申し出てください。早めの相談やコミュニケーション不全の解消が、ハラスメントの防止にもつながります。

2 ハラスメント等に対する相談の流れ

(1)相談の流れ

ハラスメントや不快な言動(以下「ハラスメント等」といいます。)については、1に記載のとおり、様々な相談窓口があり、相談後の対応も、個々の事例により様々です。フローチャート(PDF)を参考に、相談先を選択の上、相談を申し出てください。相談先について、分かりにくい場合は、4に記載の手続きに関する問い合わせ先に相談してください。

(2)ハラスメント委員会による対応

部局での相談対応に加えて、大学本部に設置している「ハラスメント委員会」による対応があります。ハラスメント委員会による対応は、 ①部局での対応で解決しなかった場合
②はじめからハラスメント委員会による対応を希望する場合
のいずれも可能です。
ハラスメント委員会による対応を希望する場合は、ハラスメント相談員への相談が必要です。相談内容を、ハラスメント相談員が取りまとめ、ハラスメント委員会委員長に報告を上げた上で、大学の本部が対応します。この場合、相談者は、以下のいずれかの対応を選択します。
① 通知 : 相談者の意向に基づき匿名又は顕名とし、相手方に対してハラスメント相談があったことを通知する方法 (フロー図①)
② 調整 : 相談者の意向に基づき匿名又は顕名とし、相談者及び相手方の申出事案に関する主張を公平な立場で調整する方法 (フロー図②)
③ 調査 : 相談者は顕名とし、事実関係の公正な調査に基づき、ハラスメントの有無を認定し、適切な措置等を講ずる方法 (フロー図③)

なお、①通知、②調整は、ハラスメントに該当するか否かに関係なく、不快な言動を対象として対応します。③調査は、相談のあった不快な言動が、ハラスメント(3の定義のとおり。)に該当するかをハラスメント委員会が認定する手続きです。公平・中立な立場で事実関係の調査等を行った上で認定を行うため、対応に一定の時間を要します。

3 新潟大学における「ハラスメント」の定義

ハラスメントという言葉は広く使われていますが、本学においては、ハラスメント防止規程で定義する言動を「ハラスメント」としており、不快な言動のすべてをハラスメントと認定しているわけではありません。
本学では、ハラスメント防止規程に規定のとおり、以下の(1)から(4)の各ハラスメントについて、それぞれ①から②ないし①から③のすべてに該当する言動を「ハラスメント」と定義しています。

(1)セクシュアル・ハラスメント

①相手の意に反する性的な言動又は性別による差別的言動により、
②相手に身体的若しくは精神的苦痛若しくは不利益を与え、又は教育上、研究上、就労上及び修学上の環境を悪化させること。

(2)アカデミック・ハラスメント

①教育上若しくは研究上の地位又は人間関係などの優位性を背景に、その立場又は職務権限を濫用し、
②教育、研究の適正な範囲を超えて、劣位にある相手に対して不適切な言動又は差別的な取扱いを行うことにより、
③相手に身体的若しくは精神的苦痛若しくは不利益を与え、又は教育上、研究上、就労上及び修学上の環境を悪化させること。

(3)パワー・ハラスメント

①職務上の地位又は人間関係などの優位性を背景に、その立場又は職務権限を濫用し、
②業務の適正な範囲を超えて、劣位にある相手に対して不適切な言動又は差別的な取扱いを行うことにより、
③相手に身体的若しくは精神的苦痛若しくは不利益を与え、又は教育上、研究上、就労上及び修学上の環境を悪化させること。

(4)妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント

①妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する不適切な言動又は差別的な取扱いを行うことにより、
②相手に身体的若しくは精神的苦痛若しくは不利益を与え、又は教育上、研究上及び就労上の環境を悪化させること。

なお、この基準は、国が定めるハラスメントの基準に準拠したものです。国の基準は以下を参照してください。
・職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)(厚生労働省Webサイト)
・あかるい職場応援団(厚生労働省Webサイト)

4 相談窓口

1に記載の相談窓口のうち、ハラスメント相談員は以下の学内ページに掲載しています。

(1)学生向け

「学務情報システム」にログインし、「ダウンロード」アイコンをクリックすると、「ハラスメント相談員名簿」が掲載されています。
学務部学生支援課「学生なんでも相談窓口」 (内線7524)でも相談に対応しています。

(2)教職員向け

教職員向け(学内専用)に掲載されています。

なお、相談や手続きについて不明な点がある場合は、以下にお問い合わせください。
総務部労務福利課 内線6006/6033

5 学内規程等

【新潟大学のカスタマーハラスメント対策】

本学は、関係者に対し、社会的良識をもって公正・公平かつ透明に業務を遂行するとともに、関係者からの正当な申入れに対しては、適切かつ誠実に対応し、信頼関係の構築に努めます。
一方で、カスタマーハラスメントには毅然と対応いたします。
本学がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、関係者の対応をお断りする場合があります。
関係者からカスタマーハラスメントと思われる言動があった場合は、事案に係る事実関係の正確な確認等を目的として、録音・録画することがあります。その録音・録画した情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、取り扱います。
法的な手続きが必要な場合は弁護士に相談するなどして適切に対処し、暴行・傷害・脅迫などの犯罪行為に該当し得る言動については警察に通報します。

国立大学法人新潟大学におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針(PDF)

【新潟大学の求職活動におけるセクシュアル・ハラスメント(就活セクハラ)防止対策】

本学では、求職者等の人格および尊厳を尊重し安心かつ公平な採用活動等に取り組んでおり、令和8年10月1日施行改正男女雇用機会均等法に基づくセクシュアル・ハラスメント防止の観点から、求職者等の皆様が安心して求職活動等を行える環境を確保するため、実施体制や連絡手段等に関するルールを「新潟大学における採用活動等に関するルール」(PDF)のとおり定めています。
万一、就活セクハラと思われることが発生し、相談を希望する場合は、以下の相談窓口にご連絡ください。

就活セクハラ相談窓口
総務部労務福利課長
(代表電話 : 025-223-6161にお電話の上、総務部労務福利課長をお呼び出しください。)

コンプライアンス(法令の遵守)