このページの本文へ移動
  1. ホーム
  2. 学生生活・就職
  3. 学費・経済支援制度
  4. 奨学金
  5. 家計が急変した学生等への支援について
奨学金

家計が急変した学生等への支援について

予期できない事由により家計が急変し、奨学金を緊急に必要とする場合は、随時、申請を受け付けますので学生支援課奨学支援係へ相談してください。

【家計急変時に利用できる奨学金】

奨学金の種類

申請時期

貸与・給付期間

貸与・給付終期

給付

①日本学生支援機構給付奨学金
(家計急変採用)

随時募集
※家計急変事由発生から3か月以内
(家計急変事由発生が進学前の場合、進学から3か月以内)

申請月から約2か月後に申請月に遡って支援

原則
卒業予定期

②JASSO災害支援金
(一時金/10万円)

随時募集
(災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内)

 

 

③新潟大学修学応援特別奨学金制度
(月額3万円)

随時募集
※家計急変事由発生から12か月以内

日本学生支援機構の緊急・応急採用奨学金の貸与期間内で、貸与開始月から1年間

 

貸与

④日本学生支援機構
 緊急採用
(第一種奨学金・無利子)

随時募集
※家計急変事由発生から12か月以内

家計急変事由発生月~その年度の3月の間で希望する月

申請した年度末まで

⑤日本学生支援機構
 応急採用
(第二種奨学金・有利子)

原則
卒業予定期

⑥新潟大学修学支援貸与金制度
(一時金/5万円~10万円)

4月及び10月の年2回
※家計急変者は随時募集

 

 

①日本学生支援機構給付奨学金(家計急変採用)

給付奨学金は、大学等への在学中、年2回(春と秋)の申込期間が設けられていますが、生計維持者の死亡や事故、病気など予期できない事由で家計が急変した場合には、年間を通じて随時申し込むことができます。

<給付奨学金(家計急変採用)における家計急変の事由>
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
  ①上記A~Cのいずれかに該当
  ②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

※新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合であって、上記の家計急変事由A~Cのいずれにも該当しない場合には、事由Dに類するものとして取り扱います。

※さらなる家計急変事由が生じた場合
生計維持者に家計急変事由が生じたことにより家計急変採用としてすでに支援を受けている給付奨学生について,もう一方の生計維持者にも家計急変事由が生じた場合,家計急変採用に申請できる場合があります。

②JASSO災害支援金

自然災害等により、学生又はその生計維持者の居住する住宅に半壊もしくは床上浸水以上の被害を受け、学生生活の継続に支障をきたした学生が、一日も早く通常の学生生活に復帰し、学業を継続できるようJASSOでは支援金(10万円)を支給しています。

 ③新潟大学修学応援特別奨学金制度

生計維持者の失業、破産、事故、病気、死亡等又は震災、風水害、火災等の災害等により家計が急変し、修学の継続が困難となった者に対して、貸与奨学金とは別に奨学金を給付することにより、安定的な学修環境の確保を図ることを目的としています。日本学生支援機構の緊急・応急採用に申請し、採用されることが条件です。

④緊急採用(第一種奨学金・無利子)

生計維持者の失業、破産、事故、病気、死亡等又は震災、風水害、火災等の災害等により家計が急変し、緊急に第一種奨学金(無利子)の必要が生じた場合は、家計急変の事由が生じてから12か月以内に随時申し込むことができます。

 ⑤応急採用(第二種奨学金・有利子)

生計維持者の失業、破産、事故、病気、死亡等又は震災、風水害、火災等の災害等により家計が急変し、緊急に第二種奨学金(有利子)の必要が生じた場合は、家計急変の事由が生じてから12か月以内に随時申し込むことができます。

<緊急・応急採用における家計急変の事由>
A:生計維持者が失職,退職又は休職した場合
B:生計維持者が死亡又は離別(離婚・失踪等)した場合
C:生計維持者が破産,病気等の場合
D:災害救助法の適用を受ける著しい被害又はそれに準ずる程度の被害を受けた場合
E:在学する学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで就学に要する費用が増加した場合
F:新型コロナウイルス感染症の影響により,生計維持者の収入が減少した場合

※災害救助適用地域は随時更新されますので、こちらから確認してください。

⑥新潟大学修学支援貸与金制度(無利子)

家庭事情等の理由により、一時的に必要となる学資(学会参加旅費、書籍代、教材費、授業料等)の支弁が困難な学生に対して修学支援金を貸与し、学生の学修環境の確保を支援することを目的としています。

お問い合わせ先

学務部学生支援課奨学支援係(総合教育研究棟A棟1階1番窓口)
電話 025-262-7337、6089(平日8:30~17:15)
E-mail shougaku@adm.niigata-u.ac.jp