奨学金
新潟大学修学支援貸与金制度
令和6年度新潟大学修学支援貸与金貸与者申請要領
1.目的
新潟大学修学支援貸与金は、家計事情等の理由により、一時的に必要となる学資の支弁が困難な学生に対して修学支援金を貸与することにより、安定的な学修環境の確保を支援することを目的としています。
2.申請資格
本学の学部、大学院又は養護教諭特別別科に在学する学生(科目等履修生、研究生、特別聴講学生及び特別研究生を除く。)で、次のいずれかに該当する者とします。
- (1)家計事情等の理由により、一時的に必要となる学資の支弁が困難となった者
- (2)前号に準ずる者
3.修学支援貸与金(以下「貸与金」という。)
- 貸与金は、一時金とし、5万円以上10万円までの範囲(万円単位)とします。
- 貸与金は、無利子の貸与とします。
- 貸与は、予算の範囲内で行うので、応募人数及び貸与金額により申請を受け付けないことがあります。
4.申請期間
申請期間は、4月及び10月の年2回とします。ただし、家計事情が急変した者(学資負担者の死亡、失職や風水害等の災害などによるもの。)にあっては、年度を通じて当該事由が生じたときに申請ができます。
区分 | 申請期間 |
---|---|
4月期 | 令和6年4月1日(月)~令和6年4月30日(火) ※必着 |
10月期 | 令和6年10月1日(火)~令和6年10月31日(木)※必着 |
家計急変者 | 年度を通じて、家計事情が急変したとき。 |
5.申請手続
次の書類を、申請期間内に簡易書留により学生支援課奨学支援係に郵送で提出してください。
- 新潟大学修学支援貸与金申請書及び家庭調書(様式1)(PDF:176KB)
- 新潟大学修学支援貸与金借用証書及び返還計画書(様式2)(PDF:143KB)
- 学資負担者の直近の所得証明書(給与所得者の場合は、源泉徴収票を添付する。)
- 家計急変を申請事由とする場合は、それを証明できる書類等
- 返信用封筒(長形3号の封筒に申請者の郵便番号、住所、氏名を明記して下さい。切手は貼付不要です。)
- 振込口座を下記の電子申請フォームから登録してください。スマートフォン等からの申請が可能です。
・振込口座登録申請フォームのご案内(PDF:137KB)
(登録前に 「振込口座登録申請フォーム登録時の注意事項(PDF:159KB)」 を確認してください。)
※登録した振込口座の預金通帳の表紙表面コピーを申請書と 一緒に提出してください。
6.貸与者の選考
- 貸与者の選考は、申請者からの提出書類を基に、学長が選考し、決定します。
- 選考結果は、申請者に対し文書にてお知らせします。
7.貸与金の交付
貸与金の交付は、貸与決定者が指定する預金口座に本学の指定日に振込みを行います。
8.貸与金の返還
- 貸与金の返還は、貸与を受けた日から2年以内に完了しなければなりません。ただし、返還を完了しなければならない日が、卒業(修了)する日を超えるときは、卒業(修了)する日までに返還を完了しなければなりません。
- 貸与決定者は、あらかじめ提出した返還計画書に基づいて返還することになります。
- 返還方法は、本学の指定する預金口座に、本学が指定する期日までに現金を振り込むこととなります。その際の振込手数料は本人負担とします。
9.本学が行う返還請求
貸与決定者が、次のいずれかに該当するときは、直ちに貸与金の返還を求めます。
- 疾病等により成業の見込みがなくなったとき。
- 退学したとき。
- 本学の学内規則等に規定する懲戒等の処分を受けたとき。
- 申請内容に虚偽の事実があったとき。
- その他貸与者として適当でないと判断される事実があったとき。
10.提出・問合せ先
〒950-2181
新潟市西区五十嵐2の町8050番地
新潟大学学務部学生支援課奨学支援係
TEL :025-262-7337
Email:shougaku@adm.niigata-u.ac.jp