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奨学金

【給付型】日本学生支援機構の奨学金

日本学生支援機構は、人物・学業ともに優れ、かつ、経済的理由により修学困難な学生に対し、学資の貸与を行うことにより、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする独立行政法人です。

1 概要

日本学生支援機構の給付奨学金は、令和2(2020)年4月から実施される国の高等教育における修学支援新制度(以下「新制度」という。)のひとつとして、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念することがないよう、国費を財源とした返還義務のない奨学金を支給することにより、進学を後押しするものです。
新制度により、給付奨学金の支給対象の学生は、授業料等の免除も同時に受けることができます。

「令和7年度からの多子世帯の授業料等無償化」に係る制度の概要について

「令和7年度からの多子世帯等の授業料無償化」に係る手続きについて

2 奨学金の支給月額

区分 自宅通学者 自宅外通学者
学部 第Ⅰ区分、第Ⅰ区分(多子世帯) 29,200円
(33,300円)
66,700円
第Ⅱ区分、第Ⅱ区分(多子世帯) 19,500円
(22,200円)
44,500円
第Ⅲ区分、第Ⅲ区分(多子世帯) 9,800円
(11,100円)
22,300円
第Ⅳ区分
(多子世帯に限る)
7,300円
(8,400円)
16,700円

※ 「自宅外通学」の月額を選択する場合、自宅外通学であることを証明する書類の提出が毎年必要です。
※ 生活保護(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。

給付奨学金受給中に、同時に受け取ることができる第一種貸与奨学金の月額は以下のとおりです。

①多子世帯支援拡充の対象者でない場合
【給付奨学金受給中の第一種奨学金の貸与月額(併給調整)】

区分 自宅通学者 自宅外通学者
学部 第Ⅰ区分 0円 0円
第Ⅱ区分 0円 0円
第Ⅲ区分 20,300円
(25,000円)
13,800円

※ 生活保護(扶助の種類を問いません)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。

②多子世帯支援拡充の対象者である場合
【多子世帯支援拡充の対象者に係る第一種奨学金の利用可能額】

区分 自宅通学者 自宅外通学者
学部 第Ⅰ区分(多子世帯) 0円 0円
第Ⅱ区分(多子世帯) 0円 0円
第Ⅲ区分(多子世帯) 0円 0円
第Ⅳ区分(多子世帯に限る) 0円 0円
多子世帯※1 300円 6,300円

※1 これに該当する者は、給付奨学金は支給されませんが、授業料等減免の支援により、利用可能額が調整されます。所得に関わらず、資産額が5,000万円以上3億円未満であることにより授業料等減免のみの支援となる者も同額となります。
※2 その他の場合の月額は、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。

給付奨学金と併せて利用する第一種奨学金(併給調整)(日本学生支援機構WEBページ)

3 募集及び申込み

春と秋の二回募集します。奨学生募集案内は、学務情報システム連絡通知によりお知らせします。
また、生計維持者の死亡・事故・病気・失職(非自発的失業の場合に限る)又は震災・火災・風水害等による被災により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に奨学金の必要があり、要件を満たす場合に随時受け付ける制度として「家計急変採用」があります。家計が急変した事由が申込時の3ヶ月以内である場合に限り、申請できますので、希望する人は学務部学生支援課へ相談してください。

【令和7年5月12日更新】
令和7年度からの多子世帯の授業料等無償化の申請を希望する場合は、【日本学生支援機構給付奨学金の新規申請】が必要となります。
多子世帯の授業料等無償化に係る申請機会の確保のため、多子世帯の授業料等無償化の申請希望者に限り、日本学生支援機構給付奨学金の申請受付期間を令和7年5月30日(金)まで延長します。(多子世帯に該当しない新規申請(定期採用)は既に受付を締め切っています。)
多子世帯に該当し、未だ【日本学生支援機構給付奨学金の新規申請】をしていない方は、以下のPDFファイルの内容を確認の上、至急、【日本学生支援機構給付奨学金の新規申請】手続を進めてください。
なお、既に日本学生支援機構給付奨学生である者(休・停止中の者も含む)、日本学生支援機構給付奨学金の新規申請手続を既に進めている者については、下記の手順による手続は不要となります。

【令和7年5月12日以降手続分/多子世帯の授業料等無償化申請希望者のみ】令和7年度日本学生支援機構奨学金新規申請資料請求について(PDF:358KB)

4 奨学生の選考及び採用

学力・人物・その他の基準(大学への入学時期等)について審査し、奨学生としての適格者を日本学生支援機構へ推薦します。
日本学生支援機構で家計(収入および資産)を含めた審査・選考を行い、奨学生として採用されます。

5 奨学生の手続

奨学生に採用されると次の手続があります。
くわしくはこちらをご覧ください。

a. 採用手続

採用者には奨学生証等を配布します。
自宅外月額の支給を受ける学生は、自宅外を証明する書類を提出します。

b. 在籍報告(毎年4月)

在籍状況や通学形態等の申告内容に変更がないこと等について、インターネットを通じて報告(入力)する必要があります。
※期限までに報告がない場合、給付奨学金の支給および授業料免除による支援が停止しますので、注意してください。

c.学修状況報告書の提出および適格認定(家計・学業等)

毎年10月頃に、日本学生支援機構が奨学生本人と生計維持者の所得の情報(マイナンバーにより取得)や4月実施の在籍報告で報告された資産額に基づき、支援区分の見直し(適格認定(家計))を実施します。
また、毎年4月頃に大学が、各奨学生の学業成績・学修意欲の確認を行い、給付奨学金継続の可否等を判断します。(適格認定(学業等))
適格認定(学業等)の実施にあっては、毎年12月頃に「学修状況報告書」の提出が必要です。

d. 異動届の提出

通学形態(自宅通学・自宅外通学)を変更する場合、速やかに届出が必要です。
また休学、退学、留学等異動がある場合は、速やかに所属学部の学務係に申し出るとともに学務部学生支援課へも連絡してください。

6 奨学金の休止・停止又は廃止

奨学生に採用された後、休学や学業不振等により奨学金の給付条件を欠くことになった場合は、奨学金が休止・停止又は廃止されます。
※懲戒による退学処分などの場合は、給付された奨学金の返還が必要になることがあります。

お問い合わせ先

学務部学生支援課 電話:025-262-7337